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造 型 工 程
有 機 溶 剤
健康障害防止対策 基 本 的 方 策 具 体 的 方 法 参 考 (関 係 法 規)
作業環境の改善
 鋳型に有機溶剤を含有する塗型材を塗布する作業を行う屋内作業場においては、密閉する設備、又は局所排気装置の設置の対策を講ずる。
 有機溶剤を含有する塗型材を塗布する作業を行う箇所には、囲い式又は外付け式フードの局所排気装置を設置する。
 大型の鋳型の塗型作業については、プッシュプル型換気装置を設置する。
 浸漬による塗型作業については、槽の上部に局所排気装置、逆流凝縮機、又はプッシュプル型局所換気装置を設置する。
 塗型材塗布後のあぶり型作業(塗型材中の有機溶剤を燃焼させる作業をいう。)を行う箇所には、局所排気装置等を設置する。
 作業場所を隔離する。
 屋内において有機溶剤等を用いて行う面の加工の業務を行う作業場所には、次のいずれかの措置を講ずる。
[イ] 密閉する設備の設置
[ロ] 局所排気装置の設置
[ハ] 全体換気装置の設置(第3種有機溶剤等に係る作業に限る。)
  注3
[ニ] 代替設備の設置
有機則第5条第6条第12条
造 型 工 程
有 機 溶 剤
健康障害防止対策 参           考    ( 関 係 法 規 )
作業環境測定の実施
 キシレン、トルエン、メタノール等の有機溶剤に係る有機溶剤業務を常時行う屋内作業場について、作業環境測定を実施する。
有機則第28条
有機溶剤健康診断の実施
 屋内作業場等において有機溶剤業務に常時従事する労働者に対し、健康診断を実施する。
有機則第29条