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(5)溶 解 工 程
粉 じ ん
健康障害防止対策 基 本 的 方 策 具 体 的 方 法 参 考 (関 係 法 規)
作業環境の改善
 金属材料を溶解する工程において湯出しする場所等における作業を行う屋内作業場には、局所排気装置、又は全体換気装置の設置、当該作業場所の隔離等の対策を講ずる。
 溶解炉の上にレシーバー式キャノピー型のフードの局所排気装置を設置する。フードは上昇熱気流を十分捕捉し得る大きさとする。(この設計は流量比法により行う。)
 アーク炉、るつぼ炉等については、炉蓋を設け、併せて内部を排気して負圧にする。
 地金装入口、湯出し口等の開口部には、囲い式又は外付け式のフードの局所排気装置を設置する。
 溶解炉の開口部はできるだけ小さくする。また、炉蓋等の開閉時間を短縮する。
 溶解作業を自動化する。
 溶解作業場所を別の建屋にするか、又は天井までの仕切壁等によって隔離する。
 溶解炉操作作業は隔離室を設け、遠隔操作で行う。
 炉周囲上部に天井から不燃性布のカーテン等を設け、炉からの熱気流を遮断し、有害物質の拡散を防ぐ。
 金属その他無機物を溶融する工程において、土石又は鉱物を開放炉に投げ入れ、又は湯出しする場所における作業(転炉から湯出しする場所における作業を除く。)を行う屋内作業場については、次のいずれかの措置を講ずる。
  [イ]全体換気装置の設置
  [ロ]同等以上の措置 注1
  粉じん則第5条
じん肺健康診断の実施
 金属その他無機物を溶融する工程において、土石又は鉱物を開放炉に投げ入れ、又は湯出しする作業(転炉から湯出しする場所における作業を除く。)に常時従事する労働者に対してじん肺健康診断を実施する。
じん肺法第7条〜第9条の2
保護具の備付け
 粉じんを発散する有害な場所における業務においては、適切な呼吸用保護具を備える。
安衛則第593条