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2.製造工程別対策
(1)原材料の搬入・貯蔵工程
粉 じ ん
健康障害防止対策 基 本 的 方 策 具 体 的 方 法 参 考 (関 係 法 規)

作業環境の改善

 ダンプカー等の荷台をくつがえすことにより、けい砂、ベントナイト、粘土等(以下「鋳物砂等」という。)の原材料を積み卸し、又は粉状の原材料を積み込み、若しくは積み卸す屋内の原材料貯蔵場所には、全体換気装置又は局所排気装置の設置、全材料の湿潤化、当該場所の隔離等の対策を講ずる。

 原材料を積み卸す箇所には、囲い式フードの局所排気装置を設置する。
 砂は、適度な水分を与えて貯蔵する。
 貯蔵原材料は、プラスチック製、ゴム製等のシートで覆う。
 鋳物砂等の原材料貯蔵場所を別の建屋にするか、又は天井までの仕切壁等によって隔離する。
(イ)  鉱物等(湿潤なものを除く。)を積載した車の荷台をくつがえし、又は傾けることによりその鉱物等を積み卸す場所における作業を行う屋内作業場については、次のいずれかの措置を講ずる。
  [イ]全体換気装置の設置
  [ロ]同等以上の措置 注1
  粉じん則第5条
(ロ)  粉状の鉱石を積み込み、又は積み卸す場合における作業を行う屋内作業場については、次のいずれかの措置を講ずる。
  [イ]全体換気装置の設置
  [ロ]同等以上の措置 注1
  粉じん則第5条
原材料の搬入・貯蔵工程
粉 じ ん
健康障害防止対策 参           考    ( 関 係 法 規 )

呼吸用保護具の使用

  次に掲げる作業に従事する労働者に有効な呼吸用保護具を使用させる。
[イ]  屋内の、鉱物等(湿潤なものを除く。)を積載した車の荷台をくつがえし、又は傾けることによりその鉱物等を積み卸す場所における作業
[ロ]  屋内において、粉状の鉱石を積み込み、又は積み卸す作業
  粉じん則第27条
じん肺健康診断の実施
  次に掲げる作業に常時従事する労働者に対して、じん肺健康診断を実施する。
[イ]  鉱物等(湿潤なものを除く。)を積載した車の荷台をくつがえし、又は傾けることによりその鉱物等を積み卸す場所における作業
[ロ]  粉状の鉱石を積み込み、又は積み卸す場所における作業
  じん肺法第7条〜第9条の2