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(2)砂処理工程
粉 じ ん
健康障害防止対策 基 本 的 方 策 具 体 的 方 法 参 考 (関 係 法 規)
作業環境の改善
 ダンプカー等の荷台、又はねこ車をくつがえすことにより砂を砂処理装置に投入する等の作業を行う屋内作業場には、全体換気装置又は局所排気装置の設置、原材料の湿潤化、当該箇所の隔離等の対策を講ずる。
 屋内において古砂を砂処理装置により再生する作業を行う箇所には、密閉する設備又は局所排気装置の設置、原材料の湿潤化、当該箇所の隔離等の対策を講ずる。
 上記の局所排気装置には、除じん装置を設置する。
 砂処理装置の投入口及び取り出し口に局所排気装置を設置する。この場合において、プラスチック製、ゴム製等のカーテンを設けること等により開口面を小さくする。
 砂を湿潤化する。
 砂処理装置等の粉じんの発生源を密閉する設備を設置する。この場合において、粉じんの微小なすき間からの漏れ又は扉、ふた等の開閉の際の漏れを防止するため、内部を吸引し、負圧にする。
 砂処理装置の周囲を鋼板、プラスチック板等を用いて、できるだけすき間のないように全体を囲い、排気する。この場合において、点検、補修及び清掃用の扉を設けるか、又は当該囲い部の取り外しができるようにする。
 砂処理装置の鋳物砂の供給及び取り出しは、自動化する。
(イ)  鉱物等(湿潤なものを除く。)を積載した車の荷台をくつがえし、又は傾けることによりその鉱物等を積み卸す場所における作業を行う屋内作業場については次のいずれかの措置を講ずる。
  [イ]全体換気装置の設置
  [ロ]同等以上の措置 注1
  粉じん則第5条
(ロ)  屋内の砂型を用いて鋳物を製造する工程において、動力(手持式動力工具によるものを除く。)により砂を再生する箇所については、次のいずれかの措置を講ずる。
  [イ]密閉する設備の設置
  [ロ]局所排気装置の設置
  [ハ]同等以上の措置 注2
  粉じん則第4条
(ハ)  上記(ロ)の[ロ]の局所排気装置には、除じん装置を設置する。
  粉じん則第10条
(ニ)  砂型を用いて鋳物を製造する工程において、動力によらない(手持式動力工具による場合を含む。)で砂の再生をする場所における作業を行う屋内作業場については次のいずれかの措置を講ずる。
  [イ]全体換気装置の設置
  [ロ]同等以上の措置 注1
  粉じん則第5条
 
 砂処理装置によらないで砂の処理をする屋内作業場には、全体換気装置又は局所排気装置の設置、原材料の湿潤化、当該箇所の隔離等の対策を講ずる。
 砂を動力によらない(手持式動力工具による場合を含む)で再生する箇所に局所排気装置を設置する。
 砂処理は湿式で行う。
 砂処理作業場所を別の建屋とするか、又は天井までの仕切壁等によって隔離する。
特別教育の実施
 屋内の砂型を用いて鋳物を製造する工程において、動力(手持式動力工具によるものを除く。)により砂を再生する箇所における作業に係る業務に常時就く労働者に対し特別の教育を実施する。
粉じん則第22条
作業環境測定の実施
 砂型を用いて鋳物を製造する工程において、常時動力(手持式動力工具によるものを除く。)により砂を再生する作業を行う屋内作業場について、作業環境測定を実施する。
粉じん則第26条
呼吸用保護具の使用
  次に掲げる作業に従事する労働者に有効な呼吸用保護具を使用させる。
[イ]  屋内の鉱物等(湿潤なものを除く。)を積載した車の荷台をくつがえし、又は傾けることによりその鉱物等を積み卸す場所における作業
[ロ]  砂型を用いて鋳物を製造する工程において、動力によらないで砂を再生する作業
  粉じん則第27条
砂処理工程
粉 じ ん
健康障害防止対策 参           考    ( 関 係 法 規 )
   なお、以上の粉じん則関係条文は、水の中で砂を再生する場所における作業及び設備により注水又は注油をしながら砂を再生する場所における作業については、適用されない。
じん肺健康診断の実施
  次に掲げる作業に常時従事する労働者に対して、じん肺健康診断を実施する。
[イ]  鉱物等(湿潤なものを除く。)を積載した車の荷台をくつがえし、又は傾けることにより、その鉱物等を積み卸す場所における作業
[ロ]  砂型を用いて鋳物を製造する工程において、砂を再生する場所における作業(設備による注水若しくは注油をしながら、又は水若しくは油の中で、砂を再生する場所における作業を除く。)
  じん肺法第7条〜第9条の2