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(1) 粉じん
工 程 等 |
作業環境改善対策 |
対策実施上の留意事項 |
関係法令等 |
溶接工程 |
局所排気装置の設置 |
○
外付け式フードを取り付ける場合は、汚染空気が作業者の呼吸域を通らない位置にフードを取り付け、かつ、フードと発生源との距離を近づける。特に上方吸引型フードの場合に注意を要する。 |
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全体換気装置の設置 |
○
溶接ヒュームが床から4〜5mの高さまでしか上昇しないことに留意し、全体換気装置を適当な位置に設ける。 |
粉じん則第5条 |
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研磨工程 |
局所排気装置の設置 |
○
レシーバー式フードを取り付ける場合は、粉じんの飛散方向がフードの開口面に向き、かつ、粉じんの飛散方向を囲むのに十分な大きさの開口面を持つようにする。 |
粉じん則第11条第1号 |
共通事項 |
清掃の実施 |
○
床上や天井のはりにたい積した粉じんが二次的に発じんするので、作業場内の清掃を励行する。また、清掃作業自体がたい積粉じんの再浮遊の原因とならないよう、清掃作業は水洗か真空掃除機によって行う。 |
粉じん則第24条 |
除じん装置の設置 |
○
除じん装置は、機能の維持のため、フィルターの詰まりの状態が常時監視できるよう圧力計を取り付け、また、容易に清掃しやすい構造とする。 |
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ダクトの効率的使用 |
○
ダクトは粉じんのたい積を防ぐため、断面が円形のものをできるだけ短くして用い、ベントや立ち上がりは少なくし、かつ、適当な箇所に掃除口を設ける。フレキシブルダクトは避けた方が望ましい。 |
粉じん則第11条第2号 |
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呼吸用保護具の使用 |
○ 労働者に呼吸用保護具を使用させるときには、性能の維持や適切な使用方法に留意し、常に有効な状態を保持するようにする。 |
粉じん則第27条 |
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給気の確保 |
○ 局所排気装置、全体換気装置等を設置する場合には、排気量に見合うだけの十分な給気を確保する。 |