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  (4)有害光線

工 程 等

作業環境改善対策

対策実施上の留意事項

関係法令等

アーク溶接工程

しゃ光用保護具の使用

○ アーク点火時におけるばく露を防止するため、通常のしゃ光面の他に常時しゃ光度番号1.4〜2.5の眼鏡を着用させる。
○ 周辺労働者にも、周辺直射光によるばく露を防止するため、作業態様に応じた適切なしゃ光眼鏡を着用させる。

安衛則第325条第2項
(強烈な光線を発散する場所)
安衛則第593条
(呼吸用保護具等)
昭和56年12月16日基発第773号
「しゃ光保護具の使用について」

作業区域の遮蔽

○ 溶接作業場の周りに遮光幕を張り、周辺作業場への有害光線の伝ぱを防ぐ。通路上等にいる立位の労働者に影響が及ばないよう、遮光幕は床から1.5m以上の高さを有することが望ましい。

安衛則第325条第1項
(強烈な光線を発散する場所)