事 項 |
評価内容([
]内の数字は安全対策に関する基本的事項の番号) |
3.1
エレクションガーダー架設 |
1
エレクションガーダー又は門型架設機の上面で作業をするときは、昇降設備の設置及び墜落防止の措置を講じること。
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3.2
ベント式架設 |
1 ベント上からの墜落・転落防止の措置を講じること。
[5.2.4.1−4]
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3.3
張出しブロック架設 |
1 張出し部での作業時における墜落防止の措置を講じること。
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3.4
押出し架設 |
1
橋台、橋脚の縁端部及び桁の上面に手すりを設ける等の墜落防止の措置を講じること。
2
仮支柱を使用する場合は、適切な昇降設備と墜落防止措置を有すること。
[5.4.9.5−(ハ)]
3
手延桁には手すりを設けるなど、墜落防止の措置を講じること。
[5.4.9.6]
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3.5
固定支保工 |
1
支保工の組立図を作成し、組立て及び解体順序を定めること。
[5.5.1.4]
2 適切な昇降設備を設け、手すり、作業床等を設置すること。 |
3.6
移動支保工 |
1
移動支保工及び付属設備等に手すり、階段、作業床等を設置すること。
2
柱頭ブロック製作のための手すり、昇降階段及び作業床を設置すること。
3
特に移動時には、支保工開口部からの墜落防止の措置を講じること。
[5.6.3.3]
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3.7
張出し場所打ち |
1
移動作業車の内部に組立てられる足場の構造について検討すること。
[5.7.2.2]
2 連結工のつり支保工の構造、耐力を検討すること。
[5.7.6.1]
3 連結工の取付け用足場の構造、耐力を検討すること。
[5.7.6.2]
4 柱頭部の取付け足場が適切か検討すること。
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3.8
橋面工 |
1
作業足場は、十分な施工空間があり、特に片持ち式張出し足場では、十分な安全性の検討がなされていること。
[6.1.2]
2
橋面の縁端部に手すりを設ける等の墜落防止の措置を講じること。
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