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別表第一(第三十四条の三関係)

一  訓練生を就かせることができる危険有害業務及び坑内労働の範囲は、当該訓練生が受ける職業訓練の
  訓練課程に応じ職業能力開発促進法施行規則第十条第一項第二号若しくは第十二条第一項第二号又は昭
  和五十三年改正訓練規則附則第二条第一項に規定する専修訓練課程の普通職業訓練に関する基準におい
  て例によるものとされる昭和五十三年改正訓練規則による改正前の職業訓練法施行規則第三条第一号の
  教科のうちの実技に係る実習を行うために必要な業務であつて、次の表の中欄に掲げるものとする。
二  使用者が講ずべき措置の基準は、次のとおりとする。
  1  一般的措置の基準
    (イ)  職業訓練指導員をして、訓練生に対し、当該作業中その作業に関する危害防止のために必要な
      指示をさせること。
    (ロ)  あらかじめ、当該業務に関し必要な安全作業法又は衛生作業法について、教育を施すこと。
    (ハ)  常時、作業環境の改善に留意すること。
    (二)  常時、訓練生の健康状態に留意し、その向上に努めること。
2  個別的措置の基準
    次の表の中欄の業務についてそれぞれ下欄に掲げるものとする。
valign就業制限及び就業禁止の根拠規定 valign訓練生をつかせることのできる危険有害業務及び坑内労働の範囲 使用者が講ずべき個別的措置の基準
valign年少者労働基準規則(昭和二十九年労働省令第十三号)第八条第三号 valignクレーン、移動式クレーン又はデリツクの運転の業務 valign職業訓練開始後六月(訓練期間六月の訓練科に係る訓練生にあつては、五月)を経過するまでは作業につかせないこと。
valign年少者労働基準規則第八条第三号 valign揚貨装置の運転の業務 valign職業訓練開始後六月(訓練期間六月の訓練科に係る訓練生にあつては、五月)を経過するまでは作業につかせないこと。
valign年少者労働基準規則第八条第十号 valignクレーン、移動式クレーン又はデリツクの玉掛けの業務 valign職業訓練開始後六月(訓練期間六月の訓練科に係る訓練生にあつては、三月)を経過するまでは作業につかせないこと。
valign年少者労働基準規則第八条第十号 valign揚貨装置の玉掛けの業務 valign職業訓練開始後六月(訓練期間六月の訓練科に係る訓練生にあつては、三月)を経過するまでは作業につかせないこと。
valign年少者労働基準規則第八条第七号 valign動力による巻上機、運搬機又は索道の運転の業務 valign職業訓練開始後六月(訓練期間六月の訓練科に係る訓練生にあつては、三月)を経過するまでは作業につかせないこと。
valign年少者労働基準規則第八条第八号 valign高圧(直流にあつては七百五十ボルトを、交流にあつては六百ボルトをこえ、七千ボルト以下である電圧をいう。以下同じ。)若しくは特別高圧(七千ボルトをこえる電圧をいう。以下同じ。)の充電電路若しくは当該充電電路の支持物の敷設、点検、修理若しくは操作の業務、低圧(直流にあつては七百五十ボルト以下、交流にあつては六百ボルト以下である電圧をいう。以下同じ。)の充電電路(対地電圧が五十ボルト以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等であつて感電による危害を生ずるおそれがないものを除く。)の敷設若しくは修理の業務又は配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路(対地電圧が五十ボルト以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等であつて感電による危害を生ずるおそれがないものを除く。)のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務 valign上欄の業務のうち、高圧又は特別高圧に係るものにあつては職業訓練開始後一年(訓練期間一年の訓練科に係る訓練生にあつては八月、訓練期間七月又は六月の訓練科に係る訓練生にあつては五月)、低圧に係るものにあつては職業訓練開始後三月を経過するまでは作業につかせないこと。
valign年少者労働基準規則第八条第九号 valign運転中の原動機より中間軸までの動力伝動装置の掃除、注油、検査、修繕又は調帯の掛換の業務 valign職業訓練開始後六月を経過するまでは作業につかせないこと。
valign年少者労働基準規則第八条第十三号 valignゴム、エボナイト等粘性物質のロール練りの業務 valign職業訓練開始後一年(訓練期間一年の訓練科に係る訓練生にあつては、八月)を経過するまでは作業につかせないこと。
valign年少者労働基準規則第八条第十四号 valign直径二十五センチメートル以上の丸のこ盤又は動輪の直径七十五センチメートル以上の帯のこ盤における木材の送給の業務 valign職業訓練開始後六月(訓練期間六月の訓練科に係る訓練生にあつては、五月)を経過するまでは作業につかせないこと。
valign年少者労働基準規則第八条第十五号 valign動力によつて運転する圧機の金型若しくは切断機の刃部の調整又は掃除の業務 valign職業訓練開始後六月(訓練期間六月の訓練科に係る訓練生にあつては、五月)を経過するまでは作業につかせないこと。
valign年少者労働基準規則第八条第一号 valignボイラの取扱の業務 valign職業訓練開始後六月(訓練期間六月の訓練科に係る訓練生にあつては、五月)を経過するまでは作業につかせないこと。
valign年少者労働基準規則第八条第十八号 valign蒸気又は圧縮空気による圧機又は鍛造機械を用いる金属加工の業務 valign1 職業訓練開始後六月を経過するまでは作業につかせないこと。
valign2 上欄の業務のうち、四分の一トン以上の鍛造機械を用いるものにあつては職業訓練開始後一年(訓練期間一年の訓練科に係る訓練生にあつては、九月)を経過するまでは作業につかせないこと。
valign年少者労働基準規則第八条第十九号 valign動力による打抜機、切断機等を用いる厚さ八ミリメートル以上の鋼板加工の業務 valign職業訓練開始後一年(訓練期間一年の訓練科に係る訓練生にあつては、九月)を経過するまでは作業につかせないこと。
valign年少者労働基準規則第八条第二十一号 valign木工用かんな盤又は単軸面取り盤の取扱いの業務 valign職業訓練開始後六月を経過するまでは作業につかせないこと。
valign年少者労働基準規則第八条第二十二号 valign岩石又は鉱物の破砕機に材料を送給する業務 valign職業訓練開始後六月を経過するまでは作業につかせないこと。
valign年少者労働基準規則第八条第二十四号 valign高さが五メートル以上の箇所で墜落により労働者が危害を受けるおそれがあるところにおける業務 valign1 上欄の業務のうち、装柱及び架線の作業については、職業訓練開始後一年(訓練期間一年の訓練科に係る訓練生にあつては、八月)を経過するまでは作業につかせないこと。
valign2 上欄の業務のうち、前項以外の作業については、職業訓練開始後二年(訓練期間二年の訓練科に係る訓練生にあつては一年六月、訓練期間一年の訓練科に係る訓練生にあつては九月)を経過するまでは作業につかせないこと。
valign年少者労働基準規則第八条第二十五号 valign足場の組立、解体又は変更の業務 valign職業訓練開始後後二年(訓練期間二年の訓練科に係る訓練生にあつては一年六月、訓練期間一年の訓練科に係る訓練生にあつては九月)を経過するまでは作業につかせないこと。
valign年少者労働基準規則第八条第二十八号 valign火薬、爆薬又は火工品を製造し、又は取り扱う業務で爆発のおそれのあるもの
valign年少者労働基準規則第八条第二十九号 valign危険物(労働安全衛生法施行令別表第一に掲げる爆発性の物、発火性の物、酸化性の物、引火性の物又は可燃性のガスをいう。)を製造し、又は取り扱う業務で、爆発、発火又は引火のおそれのあるもの
valign年少者労働基準規則第八条第三十一号 valign圧縮ガス若しくは液化ガスの製造又はこれを用いる業務 valign職業訓練開始後六月を経過するまでは作業につかせないこと。
valign年少者労働基準規則第八条第三十二号 valign水銀、ひ素、黄りん、ふつ化水素酸、塩酸、硝酸、青酸、苛性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害なものを取り扱う業務 valign1 当該業務に従事させる時間が二時間をこえる場合には、従事させる時間二時間ごとに十五分の休息時間を与え、当該業務に従事させる時間が二時間をこえて継続しないようにすること。
valign2 作業終了後身体の汚染された部分を十分に洗わせること。
valign3 作業に必要な最小限の量を与えること。
valign4 上欄の業務のうち、塩酸、硝酸、苛性アルカリ、硫酸、さく酸等腐蝕性の有害物又はふつ化水素酸、石炭酸、アンモニア、クロルベンゼン、ホルマリン等皮ふ刺戟性の有害物を取り扱うものにあつては、噴射式洗眼器を備え付けること。
valign5 前項の業務で、その業務につかせる労働者の身体、衣服等が当該有害物によつて継続的に汚染されるものにあつては、職業訓練開始後一年(訓練期間一年の訓練科に係る訓練生にあつては、八月)を経過するまでは作業につかせないこととし、当該業務に従事させる時間は一日について四時間をこえないこと。
valign6 第四項の業務で、第五項の業務以外のものにあつては、当該業務に従事させる時間は、一日について四時間をこえないこと。
valign7 上欄の業務のうち、第四項の有害物以外の有害物を取り扱うもので、その業務につかせる労働者の身体、衣服等が継続的に汚染されるものにあつては、当該業務に従事させる時間は、職業訓練開始後一年未満の訓練生については一日について二時間、それ以外の訓練生については一日について四時間をこえないこと。
valign年少者労働基準規則第八条第三十三号 valign鉛、水銀、クローム、ひ素、黄りん、ふつ素、塩素、青酸、アニリンその他これらに準ずる有害なもののガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務 valign1 当該業務に従事させる時間が二時間をこえる場合には、従事させる時間二時間ごとに十五分の休息時間を与え、当該業務に従事させる時間が二時間をこえて継続しないようにすること。
valign2 作業終了後身体の汚染された部分を十分に洗わせること。
valign3 上欄の業務のうち、一酸化炭素その他厚生労働大臣が別に定める有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所におけるものにあつては、ガス検知器具を備え付け、一月一回以上測定し、測定結果の記録を保存すること。
valign4 上欄の業務のうち、クローム、黄りん、塩酸等腐蝕性の有害物又はふつ化水素酸、石炭酸等皮ふ刺戟性の有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所におけるものにあつては噴射式洗眼器を備え付けること。
valign5 上欄の業務のうち、厚生労働大臣が別に定める有害性が高度な有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所におけるものにあつては、職業訓練開始後一年(訓練期間一年の訓練科に係る訓練生にあつては、八月)を経過するまでは作業につかせないこととし、当該業務に従事させる期間は、職業訓練開始後二年未満の訓練生については一日について二時間、それ以外の訓練生については一日について四時間をこえないこと
valign6 上欄の業務のうち、厚生労働大臣が別に定める有害性が中度な有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所におけるものにあつては、当該業務に従事させる時間は、職業訓練開始後一年未満の訓練生については一日について二時間、それ以外の訓練生については一日について四時間をこえないこと。
valign7 上欄の業務のうち、厚生労働大臣が別に定める有害性が低度な有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務にあつては、当該業務に従事させる時間は、一日について四時間をこえないこと。
valign年少者労働基準規則第八条第三十四号 valign土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所(坑内における遊離けい酸分を多量に含有する粉じんの著しく飛散する場所を除く。)における業務 valign1 当該業務に従事させる時間が二時間をこえる場合には、従事させる時間二時間ごとに十五分の休息時間を与え、当該業務に従事させる時間が二時間をこえて継続しないようにすること。
valign2 上欄の業務のうち、坑内における作業にあつては、職業訓練開始後一年を経過するまでは作業につかせないこととし、当該業務に従事させる時間は、職業訓練開始後二年未満の訓練生については一日について二時間、それ以外の訓練生については一日について三時間をこえないこと。
valign3 上欄の業務のうち、じん肺法施行規則(昭和三十五年労働省令第六号)第一条に規定する粉じん作業に該当する作業であつて、前項に当該するもの以外のものにあつては、当該業務に従事させる時間は、職業訓練開始後一年未満の訓練生については一日について一時間、職業訓練開始後一年以上二年未満の訓練生については一日について二時間、それ以外の訓練生については一日について三時間をこえないこと。
valign4 上欄の業務のうち、前二項に該当するもの以外のものにあつては当該業務に従事させる時間は、職業訓練開始後一年未満の訓練生については一日について二時間、職業訓練開始後一年以上二年未満の訓練生については一日について三時間、それ以外の訓練生については一日について四時間をこえないこと。
valign年少者労働基準規則第八条第三十五号 valign電離放射線(紫外線を除く。)以外の有害放射線にさらされる業務 valign職業訓練開始後六月を経過するまでは作業につかせないこととし、当該業務に従事させる時間は、職業訓練開始後一年未満の訓練生については一日について二時間、それ以外の訓練生については一日について四時間をこえないこと。
valign年少者労働基準規則第八条第三十六号 valign多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務 valign1 上欄の業務のうち、著しく暑熱な場所における重激なものにあつては、当該業務に従事させる時間が一時間をこえる場合には、従事させる時間一時間ごとに十五分の休息時間を与え、当該業務に従事させる時間が一時間をこえて継続しないようにすること。
valign2 上欄の業務のうち、前項に該当するもの以外のものにあつては、当該業務に従事させる時間が二時間をこえる場合には、従事させる時間二時間ごとに十五分の休息時間を与え、当該業務に従事させる時間が二時間をこえて継続しないようにすること。
valign3 上欄の業務のうち、多量の高熱物体を取り扱うものにあつては、職業訓練開始後一年(訓練期間一年の訓練科に係る訓練生にあつては、八月)を経過するまでは作業につかせないこととし、当該業務に従事させる時間は、一日について四時間をこえないこと。
valign4 上欄の業務のうち、著しく暑熱な場所におけるものにあつては、当該業務に従事させる時間は、職業訓練開始後一年未満の訓練生については一日について一時間、職業訓練開始後一年以上二年未満の訓練生については一日について二時間、それ以外の訓練生については一日について四時間をこえないこと。
valign年少者労働基準規則第八条第三十七号 valign多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務 valign1 上欄の業務のうち、冷凍室の内部におけるものにあつては、当該業務に従事させる時間は、一日について一時間をこえないこと。
valign2 上欄の業務のうち、著しく寒冷な屋外におけるものにあつては、当該業務に従事させる時間は、職業訓練開始後一年未満の訓練生については一日について二時間、それ以外の訓練生については一日について四時間をこえないこと。
valign3 上欄の業務のうち、多量の低温物体を取り扱うものにあつては、当該業務に従事させる時間は、一日について一時間をこえないこと。
valign4 第二項に該当する業務にあつては、当該業務に従事させる時間が一時間をこえる場合には、適当な採暖設備を設け、従事させる時間一時間ごとに十分の採暖時間を与え、当該業務に従事させる時間が一時間をこえて継続しないようにすること。
valign年少者労働基準規則第八条第三十九号 valignさく岩機、びよう打機等の使用によつて身体に著しい振動を受ける業務 valign1 当該業務に従事させる時間が一時間をこえる場合には、従事させる時間一時間ごとに十分の休息時間を与え、当該業務に従事させる時間が一時間をこえて継続しないようにし、休息時間中は身体に著しい振動を受ける場所にとどまらせないこと。
valign2 上欄の業務のうち、坑内におけるさく岩機又はびよう打機を使用するものにあつては、職業訓練開始後一年を経過するまでは作業につかせないこととし、当該業務に従事させる時間は、職業訓練開始後二年未満の訓練生については一日について二時間、それ以外の訓練生については一日について四時間をこえないこと。
valign3 上欄の業務のうち、坑外におけるさく岩機又はびよう打機を使用するものにあつては、当該業務に従事させる時間は、職業訓練開始後一年未満の訓練生については一日について二時間、職業訓練開始後一年以上二年未満の訓練生については一日について三時間、それ以外の訓練生については一日について四時間をこえないこと。
valign4 上欄の業務のうち、前二項に該当するもの以外のもにあつては、当該業務に従事させる時間は、一日について四時間をこえないこと。
valign年少者労働基準規則第八条第四十号 valignボイラを製造する場所等強烈な騒音を発する場所における業務 valign1 当該業務に従事させる時間が一時間をこえる場合には、従事させる時間一時間ごとに十分の休息時間を与え、当該業務に従事させる時間が一時間をこえて継続しないようにし、休息時間中は強烈な騒音を発する場所にとどまらせないこと。
valign2 上欄の業務のうち、百フオーン以上の騒音にさらされるものにあつては、職業訓練開始後一年を経過するまでは作業につかせないこととし、当該業務に従事させる時間は、職業訓練開始後二年未満の訓練生については一日について二時間、それ以外の訓練生については一日について三時間をこえないこと。
valign3 上欄の業務のうち、九十フオーン以上百フオーン未満の騒音にさらされるものにあつては、当該業務に従事させる時間は、一日について四時間をこえないこと。
valign法第六十三条 valign石炭鉱山における坑内労働 valign1 職業訓練開始後一年を経過するまでは作業につかせないこと。
valign2 訓練生の体格及び健康の状態がはじめて坑内作業につかせる際次の基準に適合していること。

(イ)満十六才の者については、身長百五十二センチメートル以上、体重四十八キログラム以上、胸囲七十九センチメートル以上及び肺活量三千二百立方センチメートル以上であること。

(ロ) 満十七才の者については、身長百五十五センチメートル以上、体重五十一キログラム以上、胸囲八十一センチメートル以上及び肺活量三千四百三十立方センチメートル以上であること。

(ハ) 上部気道に異常がなく、かつ胸部X線検査の結果異常がないこと。

valign3 はじめて坑内作業につかせて後一年間は労働安全衛生規則第四十四条の規定による健康診断を年三回以上行うこと。
valign4 出水、ガスの突出、自然発火、大規模の落ばん及び崩壊を伴う作業等特に危険な作業につかせないこと。
valign5 立坑又は四十度以上の斜坑の内部においては作業させないこと。

(イ) 満十六才の者については、摂氏三十度をこえる場所では作業させないこととし、摂氏二十度をこえ摂氏二十五度以下の場所で作業させるときは作業時間の合計が一日につき三時間、摂氏二十五度をこえる場所で作業させるときは作業時間の合計が一日につき二時間をこえないこと。

(ロ) 満十七才の者については、摂氏三十四度をこえる場所では作業させないこととし、摂氏二十四度をこえ摂氏二十九度以下の場所で作業させるときは作業時間の合計が一日につき三時間、摂氏二十九度をこえる場所で作業させるときは作業時間の合計が一日につき二時間をこえないこと。

valign就業制限及び就業禁止の根拠規定 valign訓練生をつかせることのできる危険有害業務及び坑内労働の範囲 valign使用者が講ずべき個別的措置の基準