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講習科目 条件
労働衛生一般
 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者であつて、その後三年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者
労働衛生関係法令
 学校教育法による大学又は高等専門学校を卒業した者(機構により学士の学位を授与された者若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は専門職大学前期課程を修了した者を含む。)であつて、その後三年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者