法令 安全衛生情報センター:ホームへ
ホーム > 法令・通達(検索) > 法令・通達

       
法第五条又は法第四十四条第一項の規定による登録をしたとき。
 登録講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 講習又は研修の業務を行う事務所の名称及び所在地
 行うことができる講習又は研修
 登録した年月日
法第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第四十七条の二の規定による労働安全衛生法労法第四十六条第四項第二号の事項の変更の届出があつたとき。
 変更前及び変更後の登録講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 変更する年月日
法第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第四十七条の二の規定による法労働安全衛生法第四十六条第四項第三号の事項の変更の届出があつたとき。
 登録講習機関の氏名又は名称
 変更前及び変更後の講習又は研修の業務を行う事務所の名称及び所在地
 変更する年月日
法第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第四十九条の規定による届出があつたとき。
 講習又は研修の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する登録講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 休止し、又は廃止する講習又は研修の業務の範囲
 講習又は研修の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日
 講習又は研修の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間
法第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第五十三条第一項の規定により登録を取り消し、又は講習若しくは研修の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
 登録講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 登録を取り消し、又は講習若しくは研修の業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日
 講習又は研修の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた講習又は研修の範囲及びその期間
法第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第五十三条の二の規定により都道府県労働局長が講習又は研修の業務を自ら行うものとするとき。
 講習又は研修の業務の全部又は一部を自ら行うものとする都道府県労働局長の名称
 講習又は研修の業務の全部又は一部を自ら行うものとする年月日
 自ら行うものとする講習又は研修の業務の範囲及びその期間
法第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第五十三条の二の規定により都道府県労働局長が自ら行つていた講習又は研修の業務の全部又は一部を行わないものとするとき。
 講習又は研修の業務の全部又は一部を行わないものとする都道府県労働局長の名称
 講習又は研修の業務の全部又は一部を行わないものとする年月日
 行わないものとする講習又は研修の業務の範囲