安衛法GLP査察実施要領
試験施設等に関する安衛法GLP適合確認要領の第3の2の(1)の査察については、次に定めるところに
より行うものとする。
1 査察班
査察は、原則として厚生労働省労働基準局担当職員(有害性調査機関査察官等)及び必要に応じて
申請に係る試験に関し専門的知識を有する者であって、「安衛法GLP査察専門家に関する規程」に
基づき委嘱された者で構成される査察班(以下単に「査察班」という。)により実施するものとする。
2 査察の同意
査察は、申請者の同意の下に行うものとする。
3 査察の実施
厚生労働省労働基準局長は、あらかじめ、査察を行う日を申請者に通知した上で、査察班に査察の
対象となる試験施設等において適合確認のための査察を行わせるものとする。
4 査察の手順
(1) 査察は、原則として次の手順により実施する。
ア 試験施設等の全般的運営状況の把握
イ 試験施設等の巡察、設備機器の整備状況の確認
ウ 申請に係る試験に係る作業現場への立入り
エ 標準操作手順書、試験計画書、信頼性保証プログラム及び最終報告書の整備状況、生データ、
標本等の保管状況の確認
オ 信頼性保証業務を担当する部門の活動状況の確認
カ 申請に係る試験に係る生データ、被験物質等のサンプル、標本、最終報告書その他適合確認に
必要な資料の点検及び照合。ただし、査察中に用意することが困難であると認めるときは、査察
後遅滞なく提出させるものとする。
(2) 査察班は、査察中に当該試験施設等が安衛法GLPに適合するため必要があると認めるときは、
その場で改善させ、又は改善の指示をし、かつ、その報告を求めるものとする。