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12.坑内火災対策

基本的事項

評 価 内 容

(1) 火気管理

・ ガス溶接、溶断の作業を行うときは、作業 指揮者を定めて、その指揮のもとで行うこと。
・ ガス溶接、溶断以外の火気作業を行うときは防火担当者を配置すること。
・ 喫煙場所、乾燥設備の設置箇所等の指定、表示を行い、火災防止の措置を講じること。

(2) 可燃物管理

・ 火気を使用する場合は、付近の可燃物を除去する等の措置を講じること。
・ 坑内に設置する風管、電線等の材質をできる限り難燃性又は不燃性のものとすること。

(3) 消火、防火設備

・ 火気を使用する場所又は配電盤、変圧器若しくは遮断器を設置する場所には消火設備を設けること。
・ 消火設備等については、設置場所、使用方法を関係労働者に周知徹底すること。
・ 消火用設備等は定期的に点検すること。