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13.緊急時連絡設備、避難通路等

基本的事項

評 価 内 容

(1) 連絡設備

 
 

[1] 通話設備

・ 緊急時に使用する通話設備を坑内に設置すること。
・ 坑内労働者に速やかに連絡できる設備であること。
・ 常時、有効に作動するように保持すること。
・ 設置箇所及び連絡系統が分かるよう表示し、関係労働者に周知すること。
・ 通話設備には予備電源を備えること。

[2] 警報

・ 緊急事態発生を知らせる警報器を設置する設備こと。
・ 警報の発令基準を定め、周知徹底すること。
・ 警報設備の設置場所を周知徹底すること。
・ 警報設備には予備電源を備えること。
・ 常時、有効に作動するように保持すること。

(2) 連絡体制

・ 緊急時の連絡や避難のための坑内外の連絡が速やかに行われる体制を確保すること。
・ 坑内及び坑外の連絡責任者を定めること。
・ 連絡系統を明確にすること。
・ 緊急事態を想定し、それに対する措置を事前に定め、関係労働者に周知すること。
・ 労働者の作業箇所毎の人数を把握すること。

(3) 避難通路

・ 避難時の通路を確保すること。
・ 適切な箇所に標識、非常灯等を設置すること。

(4) 避難用設備電源

・ 避難用設備の電源は、できる限り別系統とすること。
・ 使用基準を定めて、関係労働者に周知徹底すること。
・ 避難設備用電源の表示をすること。

(5) 避難用器具

・ 適切な箇所に避難用器具を備えること。
・ 避難用器具の使用法を労働者に周知徹底すること。
・ 同時に就業する人数と同数以上の避難用器具を備えること。
・ 設置箇所には表示をすること。

(6) 避難等の訓練

・ 避難等の訓練計画を策定すること。
・ 訓練の内容は、種々の緊急事態の発生を想定し、各工程に対応したものとすること。
・ 訓練は、統一的に定めた方法及び時期に行うこと。
・ 訓練の実施事項を記録すること。