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14.救護体制

基本的事項

評 価 内 容

(1) 救護組織

・ 救護に関する措置が必要なトンネルでは、救護技術管理者を選任するとともに救護に関する組織及び関係機関(監督署、消防署、医療機関、警察署、発注者等)との連絡系統を定めること。
・ 連絡の方法、連絡系統を関係労働者に周知徹底すること。

(2) 救護設備

・ 救護に関する措置が必要なトンネルでは、救護に関し必要な機械・器具(各種測定機器を含む)等を準備し、取扱い者及び取扱い方法を定めること。
・ 救護に関し必要な機械・器具等は、常時有効に保持するとともに、呼吸器については、常時清潔に保持すること。
・ 坑内人員を常時確認できる措置を講じておくこと。

(3) 救護訓練

・ 救護に関する措置が必要なトンネルでは、定期的に救護訓練を実施すること。
・ 救護訓練を実施した場合は、その内容を記録すること。

(4) 医療及び応急手当

・ 緊急時に連絡すべき病院を定めること。
・ 救急用具、薬品、設備を準備すること。