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1.ガス爆発に関する安全対策

検討事項

ランクI

ランクII

ランクIII

(1) 事前調査

 
 

[1] ボーリング調査

地表から鉛直ボーリング調査を行い、孔口からの可燃性ガスの湧出量を測定するとともに、ボーリングコアの分析、泥水の分析を行うことにより、可燃性ガスの成分、含有量等について精密な調査を行うこと。また、必要に応じ、坑口からの長孔水平ボーリングを実施し、ガス湧出量、湧出圧、成分等の調査を行うこと。

地表からの鉛直ボーリング調査を行い、孔口からの可燃性ガスの測定を行うこと。また、ボーリングコアや泥水の分析を行うことについて検討すること。

[2] 資料の収集

地形、地質資料等により周辺における可燃性ガス発生に関する情報を収集するとともに、周辺における、過去又は施工中のトンネル工事等における可燃性ガスの発生状況、ガス爆発災害、ガス爆発防止対策の資料を収集すること。

必要に応じ、周辺における過去又は施工中のトンネル工事等における可燃性ガスの発生状況の資料を収集すること。

(2) 施工中の調査

切羽観察結果に基づき、先進ボーリング又は先進さっ孔を実施し、ガスの湧出量、湧出圧、成分等の調査を行うこと。

切羽観察結果に基づき、先進ボーリング等について検討すること。

(3) 可燃性ガスの測定

 
 

[1] 測定器具

携帯式及び常時測定用の定置式の測定器を併用すること。

携帯式の測定器を備えること。

測定器具についての点検・整備基準を定めること。

[2] 測定方法

切羽天端付近、トンネルの中間点、セントル付近、電気機器設置箇所等に可燃性ガスの濃度測定箇所を定め、ガス測定者を指名して測定にあたらせること。

可燃性ガスの停滞しやすい箇所には、定置式の測定器を設置し、常時測定を行うこと。

施工開始後、必要があれば常時測定を行うこと。

作業開始前、発破前後、地震後、低気圧時等には携帯式測定器による精密な測定を行うこと。

1日の作業開始前等に測定すること。

可燃性ガス濃度のほか、酸素濃度、気圧、坑内温度、風速等についても測定すること。

[3] 連絡体制

測定結果の連絡体制を明確にすること。特に異常値測定時の現場責任者への連絡体制を明確にすること。

[4] 記録、保存

施工中の各種測定結果を記録、整理し、可燃性ガスの発生の傾向を把握すること。

(4) 換気

 
 

[1]設備、方式

トンネルの断面、延長に適合した換気方式を選定すること。可燃性ガスの発生のおそれのある施工区域では、発生ガスを十分希釈できる換気設備を設置すること。

[2] 換気たて坑

換気設備の検討を行った結果、ガスの濃度を危険範囲以下に抑えることができないと判断される場合には換気たて坑を設置すること。

換気たて坑の設置について検討すること。

 

[3] 取扱い基準

換気設備の取扱い基準を定めておくこと。

(5) ガス抜き等

 
 

[1] ガス抜き

ガスが多量に発生した場合に、換気設備の増強によるか、又はガス抜きによるかを検討し、必要な設備を整えること。

ガス抜きの必要性について検討すること。

 

[2] 早期覆工

矢板工法の場合は、地山が露出する区間からのガス湧出を抑えるため、覆工を早期に実施するよう計画すること。また、早期覆工が困難な場合には、仮覆工、吹付けコンクリートの施工を検討すること。

(6) 警報装置

緊急事態発生を早期に把握し、周辺労働者等関係者に速やかに周知できる構造の自動警報装置を設けること。

警報装置の種類、能力について検討し、坑内の労働者に異常時の際、速やかに周知できるものとすること。

警報発令の基準、警報発令時の行動についても定め、関係労働者に周知すること。

警報装置について点検、整備基準を定めること。

点検者を指名し、その日の作業前に警報装置の点検を行わせること。

(7) 火源対策

 
 

[1] 火気管理

坑内における下記事項を含む火気取扱基準を定め、関係労働者に周知すること。

たばこ、マッチ、ライター、カメラ用ストロボ等の着火源となり得るものを坑口に標示する等により関係労働者に周知し、坑内へ持ち込むことを禁止すること。また、入坑時のボディチェック等具体的な措置を実施すること。

原則として、火気の持ち込みを禁止し、標示を行うこと。

坑内において、火気を使用する作業を拾い出し、火気を用いない方法への変更、坑外に搬出して行う等の検討を行うこと。やむを得ず坑内で火気を使用する場合は許可制とし、以下の事項を順守させること。
(イ) 事前に関係者間の連絡調整を行うこと。
(ロ) 着火具は作業指揮者が保管すること。
(ハ) 着火前に周囲のガス濃度を測定し安全を確かめること。
(ニ) 火気使用中は監視人を置き、ガス濃度の測定等を行わせること。
以上のような事項を定めた火気管理規程を作成し、徹底を図ること。

坑内において火気を用いる作業を行う場合には、事前に届け出させること。作業前、作業中のガス濃度を測定し、安全を確認すること。

坑内において火気を用いる場合には、事前に届け出させ、必要な措置を講じること。

[2] 電気設備の防爆化

可燃性ガスの濃度が危険範囲内に達することがあると予想される領域内で使用する電気設備は、防爆構造のものとすること。
防爆設備については、保守、点検の基準を定め、防爆性能の維持を図ること。

電気設備の設置箇所において可燃性ガスの濃度の測定を実施し、必要に応じ防爆構造のものとすること。

[3] 電気設備の絶縁

放電、誘導火花の発生を防止するため、電気機器の絶縁を点検すること。

難燃性のケーブルを使用すること。

難燃性のケーブルの使用を検討すること。

必要に応じ、難燃性のケーブルの使用を検討すること。

[4] 発破発破

作業には、検定爆薬を用いること。

 

[5] その他

作業服、送排気管等の静電気の帯電を防ぐため、帯電防止、接地等を行うこと。

 

(8) 緊急時の措置

 
 

[1] 緊急措置用具

緊急措置用具を必要な箇所に設置し、設置場所及び使用方法を関係労働者に周知すること。

 

[2] 避難訓練

緊急事態発生を想定し、避難訓練を実施すること。

[3] 救護訓練

緊急事態発生を想定し、救護訓練を実施すること。

(9) ガス爆発災害の防止についての教育

次の事項について教育すること。
(イ) 可燃性ガスの性質
(ロ) ガス爆発の危険性
(ハ) 可燃性ガスの測定
(ニ) 換気
(ホ) 火源対策
(ヘ) 異常時の対策