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2.坑内火災に関する安全対策

検討事項

ランクI

ランクII

ランクIII

(1) 火気管理

   
 

[1] 発火源となるものの持ち込み禁止

火気、マッチ、ライター、その他発火のおそれのあるものの持ち込みを禁止し、関係労働者に周知すること。

必要に応じ、発火のおそれのあるものの持ち込みを禁止し、関係労働者に周知すること。

[2] 可燃物の貯蔵取扱い

坑内にある可燃物は、必要最小限にとどめ、貯蔵場所及び取扱い場所を定めておくこと。

[3] 溶接、溶断作業

作業指揮者を定めて、下記の事項を行わせること。
(イ) 可燃物の除去又は覆い、隔壁を設けること。
(ロ) 作業を随時点検し、異常時の措置をとること。
(ハ) 作業員に消火設備の設置場所及びその使用方法を周知すること。
(ニ) 作業終了後、残り火のないことを確認すること。

[4] 電気設備

電気設備は、保守管理を十分に行い、加熱、燃焼、電気火花等の発生を防ぐため、次の事項を実施すること。
(イ) 投光器にはガードをつけること。
(ロ) 移動及び可搬式の電動機器には、感電防止用漏電遮断装置を付けること。

(ハ) 難燃性のケーブルの使用が望ましい。

難燃性のケーブルの使用を検討すること。

必要に応じ、難燃性のケーブルの使用を検討すること。

[5] 喫煙箇所等

休憩場所及び喫煙指定場所以外での喫煙を禁止すること。

(2) 坑内設備の不燃化

坑内で使用する設備、材料については、不燃化を図ること。

(3) 警報装置

緊急事態発生を知らせる装置を設置すること。また、装置については、点検、整備基準を定めること。警報発令の基準、警報の種類、警報発令時の行動について定め、関係労働者に周知すること。

(4) 消火設備

必要な箇所に、火災の性状に応じた消火設備を必要量設置すること。
(イ) 消火器を火気使用場所、電気設備設置場所及び可燃物又は危険物の貯蔵場所等に備えること。

(ロ) 消火栓を適当な位置に設置すること。

必要に応じ、消火栓を設置すること。

消火栓の設置について検討すること。

(ハ) 消火砂を油脂置場に備えること。
消火設備の設置場所を関係労働者に周知すること。また、消火設備は、定期的に点検、整備し、これを記録すること。

(5) 緊急時の措置

緊急措置用具を必要な箇所に配置し、使用方法を関係労働者に周知すること。

 

[1] 緊急措置用具

 

[2] 消火訓練及び避難訓練

緊急事態発生を想定し、消火訓練及び避難訓練をトンネル延長の伸長に従い定期的に行うほか、作業内容が変化した場合等、必要に応じて行うこと。

[3] 救護訓練

緊急事態発生を想定し、救護訓練を実施すること。

(6) 火災防止についての教育

次の項目について教育すること。
(イ) 火災予防上の遵守事項
(ロ) 初期消火の方法