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6.支保

基本的事項

評 価 内 容

(1) 支保工の選定

・ 地形、地質、土被り、湧水、掘削断面の大きさ、周辺への影響及び施工法等を総合的に考慮して、合理的な支保形式とすること。
・ 異常が生じた場合の、補強・縫返し等の対策があること。
・ 掘削後速やかな施工と、地山の状態に応じた適切な施工順序について検討すること。
・ 地質の状況によっては、切羽安定のための対策について検討すること。

(2) 吹付けコンクリート

 
 

[1] 計画

・ 次の内容に適合したものとすること。

項 目

内 容

材料(配合)

(イ) 混和剤等の有害性をチェックしていること。
(ロ) 材料の配合が適切であること。
(ハ) 補強の必要な場合は、材料、施工法等を検討すること。

吹付け厚

地山状況、断面の大きさ等に適合した吹付け厚であること。

 

[2] 施工

・ 次の内容に適合したものをすること。

項 目

内 容

吹付け方式

トンネル延長、断面の大きさ、掘削工法、湧水の有無等を検討していること。

吹付け機械

(イ) 十分な吹付け能力を有するものであること。
(ロ) 粉じん発生量の少ないものであること。

吹付け作業

(イ) 作業手順を定めること。
(ロ) 鋼製支保工と地山との間に空隙が残らないようにすること。
(ハ) 吹付け後の剥落等の点検をすること。

粉じん対策

有効であること。

 

(3) ロックボルト

 
 

[1] 計画

・ 次の内容に適合したものとすること。

項 目

内 容

ボルト

地山状況、断面の大きさ等に適合した長さ、径及び配置であること。

定着

地山状況等に応じて、十分な定着力の得られるものであること。

ベアリングプレート

地山の支圧強度を考慮した大きさ、厚さであること。

 

[2] 施工

・ 次の内容に適合したものとすること。

項 目

内 容

せん孔

十分なせん孔能力を有する機械であること。

足場

高所作業となる場合は、作業足場について検討すること。

締付け

十分に締付けること。

肌落ち防止措置

肌落ち防止に有効なものであること。

 

(4) 鋼製支保工

 
 

[1] 計画

・ 次の内容に適合したものとすること。

項 目

内 容

部材

(イ) 作用荷重に耐え得る材質、断面であること。
(ロ) 適切な建込み間隔であること。

形状

地山や支保工に過大な応力を生じさせないような形状であること。

継手

掘削工法、断面形状、土圧の分布等を考慮して、強固なものとすること。

つなぎ

転倒防止に有効であること。

 

[2] 施工

・ 次の内容に適合したものとすること。

項 目

内 容

建込み

所定位置に建込まれていること。

沈下防止

有効なものであること。

やらず

(イ) 坑口部分、施工区間が短小な場合、又は縦断方向に荷重のかかる場合に設けること。
(ロ) 両端が堅固に固定されていること。

 

(5) 矢板工法の支保工

 
 

 

[1] 鋼アーチ支保工の構造、配置

 

・ 矢板工法における鋼アーチ支保工は、次に適合するものとすること。

項 目

内 容

部材

(イ) 著しい損傷、変形、腐食がないこと。
(ロ) 建込み間隔は1.5m以下であること。

矢板、くさび

(イ) 地山荷重に十分耐えられるものであること。
(ロ) くさび間隔はおおむね1.2m以内であること。

つなぎ

(イ) 支保工のねじれ、倒れに耐えられるものであること。
(ロ) つなぎボルトの間隔は、おおむね1.2m以内であること。

継手

つなぎ板、ボルト等により強固に固定されるものであること。

やらず

(イ) 坑口部分、施工区間が短小な場合、又は縦断方向に荷重のかかる場合に設けること。
(ロ) 両端が堅固に固定されていること。

皿板、底板

沈下防止として有効なものであること。

 

[2] 鋼アーチ支保工の保守、点検

・ 保守、点検基準を定めること。
・ 保守、点検の責任者を定めること。
・ 保守、点検の結果を記録し、これを保存すること。

(6) 計測

 
 

[1] 計画

・ 設計、施工に適応した計測計画を立てること。
・ 計測項目、測定方法、結果の記録、整理について明らかにすること。

[2] 管理

・ 計測の結果は、安全管理、施工管理の指標として、直ちに設計・施工に反映できるようにすること。

(7) 補強応急対策

・ 異常時に速やかに補強できる方法を定めること。
・ 補強用資材を適切に確保、管理すること。

(8) 補助工法

・ 地形・地質条件や湧水等により、切羽の安定が確保できない場合や、周辺への影響がある場合には、必要に応じ、適切な補助工法を選定すること。
・ 補助工法の施工に当たっては、目的に見合う作業方法及び機械設備を選定すること。
・ 作業及び機械工具の取扱い基準を定めること。
・ 解体・撤去の作業方法を定めること。