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別添1
基発第452号
平成8年7月5日

届出事業者 殿
労働省労働基準局長

変異原性が認められた化学物質の取扱いについて


 労働安全衛生法第57条の2の規定に基づき貴殿から届出のあった下記の化学物質(以下「届出物質」という。)については、有害性の調査に関し、学識経験者から「変異原性試験の結果・強度の変異原性が認められる」旨の意見を得ました。
 つきましては、届出物質の製造又は取扱いに関し、別添の「変異原性が認められた化学物質による健康障害を防止するための指針」(平成5年5月17日付け基発第312号の3の別添1)に定める措置を講じるとともに、講じた措置について平成9年1月31日までに報して下さい。

(記及び別紙略)