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別添2
基発第452号の2
平成8年7月5日

社団法人日本化学工業協会長
社団法人日本化学工業品輸入協会長
化成品工業協会長
農薬工業会長
日本製薬団体連合会長 殿
労働省労働基準局長

変異原性が認められた化学物質の取扱いについて


 労働安全衛生行政の運営につきましては、日頃から格段の御協力を賜り厚くお礼申し上げます。
 さて、これまで、
(1)労働安全衛生法(以下「法」という。)第57条の2第1項の規定に基づき事業者が届け出た化学物質(以下「届出物質」という。)のうち有害性調査の結果強度の変異原性が認められた届出物質(合計157)
(2)法第57条の2第1項の既存の化学物質として政令に定める化学物質(以下「既存化学物質」という。)のうち国が法第57条の4の規定に基づき行った有害性の調査の結果強度の変異原性が認められた既存化学物質(合計76)については、これら化学物質を製造し、又は取り扱う事業者が、平成5年5月17日付け基発第312号の2の別添「変異原性が認められた化学物質による健康障害を防止するための指針」(以下「指針」という。)に定める措置を講ずるようその周知をお願いしているところです。
 この度、法第57条の2の規定に基づき有害性の調査の結果が届け出られた別紙1に掲げる22の届出物質及び法第57条の4の規定に基づき国が有害性の調査を実施した別紙2に掲げる8の既存化学物質について、それぞれ有害性の調査に関し、学識経験者から「変異原性試験の結果、強度の変異原性が認められる」旨の意見を得ましたので、これらの化学物質を指針に基づく措置が必要な化学物質とすることとし、別紙1に掲げる届出物質を届け出た事業者に対しては、指針に基づく措置を講ずるよう要請したところです。
 つきましては、貴会傘下会員に対し、別紙1に掲げる届出物質又は別紙2に掲げる既存化学物質を製造し、又は取り扱う際には、指針に示された措置を講ずるよう周知指導方御配慮いただきますようお願いいたします。
 また、今後、指針に基づく措置が必要となる化学物質を従来のものと併せて整理すると別紙3のとおりとなりますので、周知指導に当たっての参考とされますようお願いいたします。
 なお、これらの化学物質は、「化学物質等の危険有害性等の表示に関する指針」(平成4年労働省告示第60号)別表第10号のロに該当する物質であることを周知指導いただきますよう併せてお願いします。
 おって、指針は、多くのがん原性物質(ヒト又は動物に対してがんを生じさせることが確認されている物質)が強度の変異原性が認められる化学物質であることにかんがみ、予防的な観点から必要な措置を定めているものであることを念のため申し添えます。

(別紙1〜3略)