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別紙1
1  昭和38年3月30日付け37基収第10306号「クレーン等安全規則及びクレーン構造規格に関する疑義につ
 いて」の記のTの2の(4)、(9)、(10)及び(11)を削る。
2  昭和40年2月10日付け基発第137号「クライミングクレーン等の取扱いについて」の記の1の(3)を削る。
3  昭和41年2月10日付け基発第59号「検査担当者会議における質疑事項の回答について」の別紙のUの2
 の問3及びその答並びに問4及びその答を削る。
4  昭和41年3月1日付け基収第537号「クレーン等安全規則第3条関係の疑義について」の別紙甲の記の1
 及び別紙乙のその答を削る。
5  昭和46年5月22日付け基発第395号「ブロック検査担当者会議における質疑事項の回答について」の別
 紙のVの第1の1を削る。
6  昭和46年9月7日付け基発第621号「クレーン等安全規則の一部を改正する省令の施行について」の別
 紙1を削る。
7  昭和46年11月25日付け基発第771号「ブロック検査担当者会議における質疑事項の回答について」の
 別紙のTの2の問2及びその答を削る。
8  昭和47年9月18日付け基発第598号「クレーン等安全規則の施行について」の記の第2の1中「第3条」
 及び「別紙1」を削る。
9  昭和55年4月25日付け基発第205号「労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正する政令の施行につい
 て」の記の1の1の②を次のように改める。
 ② 「天井クレーン」には、天井クレーン型スタッカー式クレーン及び天井クレーン型スタッカークレ
  ーンが含まれるものであること。