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  (10)  軌道装置の動力車の運転の業務に係る特別教育(第15条)

特別教育の省略を受けることができる者

省略可能な科目

鉱山保安規則第57条第1項第5号の「列車を運転する作業(石油鉱山においては、斜坑に限る。)」に就くことができる者

学科教育の科目のうち「関係法令」以外のもの及び実技教育の全部