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2  小型ボイラー取扱業務特別教育規程(昭和47年労働省告示第115条)関係

特別教育の省略を受けることができる者

省略可能な科目

保安技術職員国家試験規則第5条の「汽缶係員試験」に合格した者

学科教育の科目のうち「関係法令」以外のもの及び実技教育の全部

鉱山保安規則第56条第1項第1号の「最高使用圧力毎平方センチメートルにつき4キログラム以上の汽缶における燃焼の作業」に就くことができる者

学科教育の科目のうち「関係法令」以外のもの及び実技教育の全部

鉱山保安規則第57条第1項第1号の「最高使用圧力毎平方センチメートルにつき2キログラム以上4キログラム未満の汽缶における燃焼の作業」に就くことができる者

学科教育の科目のうち「関係法令」以外のもの及び実技教育の全部