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3  クレーン取扱い業務等特別教育規程(昭和47年労働省告示第118条関係)
  (1)  クレーンの運転の業務に係る特別の教育(第1条)

特別教育の省略を受けることができる者

省略可能な科目

鉱山保安規則第56条第1項第10号の「つり揚能力5トン以上の起重機(次号及び第23号に掲げるものを除く。)を運転する作業」に就くことができる者(以下「鉱山保安規則第56条第1項第10号の作業に就くことができる者」という。)

学科教育の科目のうち「関係法令」以外のもの及び実技教育の全部

鉱山保安規則第57条第1項第10号の「つり揚能力5トン未満の起重機(第13号及び前条第1項第23号に掲げるものを除く。)を運転する作業」に就くことができる者(以下「鉱山保安規則第57条第1項第10号の作業に就くことができる者」という。)

学科教育の科目のうち「関係法令」以外のもの及び実技教育の全部