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  (3)  デリックの運転の業務に係る特別の教育(第3条)

特別教育の省略を受けることができる者

省略可能な科目

鉱山保安規則第56条第1項第10号の作業に就くことができる者

学科教育の科目のうち「関係法令」以外のもの及び実技教育の全部

鉱山保安規則第57条第1項第10号の作業に就くことができる者

学科教育の科目のうち「関係法令」以外のもの及び実技教育の全部