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(4) 玉掛けの業務に係る特別の教育(第5条)
特別教育の省略を受けることができる者
省略可能な科目
鉱山保安規則第56条第1項第10号の作業に就くことができる者
学科教育の科目のうち「クレーン等の玉掛けに必要な力学に関する知識」及び実技教育の科目のうち「クレーン等の運転のための合図」
鉱山保安規則第57条第1項第10号の作業に就くことができる者
学科教育の科目のうち「クレーン等の玉掛けに必要な力学に関する知識」及び実技教育の科目のうち「クレーン等の運転のための合図」