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  (1)  アーク溶接等の業務に係る特別教育(第4条)

特別教育の省略を受けることができる者

省略可能な科目

鉱山保安規則(平成6年通商産業省令第13号)第57条第1項第8号の「電気溶接の作業」に就くことができる者

学科教育の科目のうち「関係法令」以外のもの及び実技教育の全部