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  (4)  ショベルローダー等の運転の業務に係る特別教育(第7条の2)

特別教育の省略を受けることができる者

省略可能な科目

鉱山保安規則第56条第1項第11号の「石炭鉱山及び金属鉱山等において車両系鉱山機械(ホークリフト及び内燃機関を原動機として使用しないものを除く。)を運転する作業」に就くことができる者(以下「鉱山保安規則第56条第1項第11号の作業に就くことができる者」という。)であって、鉱山(鉱山保安法第2条第2項及び第4項の規定による鉱山をいう。以下同じ。)において労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)第13条第42号のショベルローダー又は同条第43号のフォークローダーの運転の業務に、1月以上従事した経験を有するもの

学科教育の科目のうち「関係法令」以外のもの及び実技教育の全部