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  (5)  小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の運転の業務に係る特別教育(第11条)

特別教育の省略を受けることができる者

省略可能な科目

鉱山保安規則第56条第1項第11号の作業に就くことができる者であって、鉱山において令別表第7第1号又は第2号に掲げる機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるものの運転の業務に、1月以上従事した経験を有するもの

学科教育の科目のうち「関係法令」以外のもの及び実技教育の全部