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別添3
基発652号の2
平成9年9月29日
社団法人日本化学工業協会会長 殿
社団法人日本化学工業品輸入協会会長 殿
化成品工業会会長 殿
農薬工業会会長 殿
日本製薬団体連合会会長 殿
社団法人日本化学物質安全・惰報センター会長 殿
化学物質等安全性試験受託研究機関協議会会長 殿
労働省労働基準局長


ほ乳類培養細胞を用いる染色体異常試験による調査の基準及び
ほ乳類培養細胞を用いる染色体異常試験結果報告書様式の改正について


労働安全衛生行政の推進につきまして、平素より御協力をいただき、厚く御礼申し上げます。
さて、労働安全衛生法第57条の2第1項の規定に基づき労働大臣の定める基準を定める告示(昭和63年労働省告示第77号)第1条第2項の規定により、微生物を用いる変異原性試験以外の調査の基準は、労働省労働基準局長が定めることとされていますが、今般、これに基づき、微生物を用いる変異原性試験以外の試験による調査の基準として、ほ乳類培養細胞を用いる染色体異常試験による調査の基準を別添1のとおり定めるとともに、さらにその取扱いについては、今後、下記のとおりとすることとし、平成10年4月1日以降に実施されるほ乳類培養細胞を用いる染色体異常試験(以下「染色体異常試験」という」。)について適用することとしました。
また、当該試験の結果報告については、別添2に示す「ほ乳類培養細胞を用いる染色体異常試験結果報告書」(以下「報告書」という。)とすることとしましたので、貴会傘下会員に周知下さいますようお願いいたします。
(記略)