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別表第6 安全方策に係る留意事項(平成19年7月31日基発第0731001号により廃止)
1 加工物、工具、排出物等の落下、飛び出し等による危険のおそれのあるときは、ガードを設けること等の措置を講じること。

2 油、空気等の流体を使用する場合において、高圧の流体の噴出等による危険のおそれのあるときは、ホース等の損傷を受けるおそれのある部分にガードを設けること等の措置を講じること。

3 機械の高温又は低温の部分への接触等による危険のおそれのあるときは、当該高温又は低温の部分にガ−ドを設けること等の措置を講じること。

4 使用する可燃性のガス、液体等による火災のおそれのあるときは、機械の過熱を防止すること等の措置を講じること。

5 使用する可燃性のガス、液体等による爆発のおそれのあるときは、爆発の可能性のある濃度となることを防止すること等の措置を講じること。

6 感電による危険のおそれのあるときは、充電部分にガードを設けること等の措置を講じること。

7 高所での作業等墜落等による危険のおそれのあるときは、作業床を設け、かつ、当該作業床の端に手すりを設けること等の措置を講じること。

8 移動時に転落等の危険のおそれのあるときは、安全な通路及び階段を設けること等の措置を講じること。

9 作業床における滑り、つまづき等による危険のおそれのあるときは、床面を滑りにくいものとすること等の措置を講じること。

10 有害物質による健康障害を生ずるおそれのあるときは、有害物質の発散源を密閉すること、発散する有害物質を排気すること等当該有害物質へのばく露低減化の措置を講じること。

11 電離放射線、レ−ザ−光線等(以下「放射線等」という。)による健康障害を生ずるおそれのあるときは、放射線等が発生する部分を遮へいし、外部に漏洩する放射線等の量を低減すること等の措置を講じること。

12 騒音又は振動による健康障害を生ずるおそれのあるときは、発生する騒音又は振動を低減するための措置を講じること。

13 機械の保守等作業における危険を防止するため、次に定める措置を講じること。
(1) 保守等作業は、次に定める優先順位により行うことができること。
安全防護領域の外で保守等作業を行うことができるようにすること。
安全防護領域の中で保守等作業を行う必要があるときは、機械を停止させて保守等作業を行うことができるようにすること。
機械を停止させて保守等作業を行うことができないときは、保守等作業におけるリスクの低減のために必要な措置を講じること。
(2) 自動化された機械の部品又は構成品で、作業内容の変更に伴い交換しなければならないもの、摩耗又は劣化しやすいものその他の頻繁な交換が必要なものについては、容易かつ安全に交換が可能なものとすること。
(3) 動力源の遮断については、次に定めるところによるものとすること。
すべての動力源から遮断できること。
動力源からの遮断装置は、明確に識別できること。
動力源の遮断装置の位置から作業を行う労働者が視認できないもの等必要な場合は、遮断装置は動力源を遮断した状態で施錠できるものとすること。
動力源の遮断後においても機械の回路中にエネルギーが蓄積又は残留するものにおいては、当該エネルギーを労働者に危険を及ぼすことなく除去できるものとすること。

14 機械の運搬等における危険を防止するため、つり上げのためのフック等を設けること等の措置を講じること。

15 機械の転倒等による危険を防止するため、機械自体の運動エネルギー、外部からの力等を考慮し安定性を確保するための措置を講じること。

16 機械の運転開始時の危険を防止するため、運転開始前の確認は、次に定める優先順位により行うことができること。
(1) 操作位置から、安全防護領域内に労働者がいないことを視認できること。
(2) 機械の運転を開始しようとするときは、聴覚信号又は視覚信号による警報を発することができるものとすること。この場合において、操作者以外の労働者には、機械の動作開始を防ぐための措置を取り、又は危険箇所から退避する時間及び手段が与えられること。

17 誤操作による危険を防止するため、操作装置については、次に定める措置を講じること。
(1) 操作部分等については、次に定めるものとすること。
起動、停止、運転制御モードの選択等が容易にできること。
明確な識別が可能で、誤認の可能性があるとき等必要な場合には適切な表示が付されていること。
操作の方向が、それによる機械の運動部分の動作の方向と一致していること。
操作の量及び操作の抵抗力が、操作により実行される動作の量に対応していること。
機械の運動部分が動作することにより危険が生じるものである場合においては、意図的な操作によってのみ操作できるものとすること。
操作部分を動かしているときのみ動作する機能を有する操作装置については、操作部分から手を離すこと等により操作部分を動かすことをやめたときは、当該操作部分が自動的に中立位置に戻るものとすること。
キ−ボ−ド等で行う操作のように操作部分と動作の間に一対一の対応がないものについては、実行される動作がディスプレイ等に明確に表示され、必要に応じ動作前に操作を解除できるものとすること。
作業において保護手袋等の保護具等の使用が必要なものについては、その使用による操作上の制約を考慮に入れたものとすること。
非常停止装置等の操作部分は、操作の際に予想される負荷に耐える強度を有すること。
操作が適正に行われるために必要な表示装置が操作位置から明確に視認できる位置に設けられていること。
迅速かつ確実に操作できる位置に配置されていること。
安全防護領域内に設けることが必要な非常停止装置、ティーチング装置等の操作装置を除き、安全防護領域の外に設けられていること。
(2) 起動装置については、次に定めるところによるものとすること。
起動装置を意図的に操作したときに限り、機械の起動が可能であること。
複数の起動装置を有する機械で、複数の労働者が作業に従事したときにいずれかの起動装置の操作により他の労働者に危害を及ぼすおそれのあるものについては、一つの起動装置の操作により起動する部分を限定すること等当該危険を防止するための措置を講じること。
(3) 機械の運転制御モ−ドについては、次に定めるところによるものとすること。
選択された運転制御モ−ドは、非常停止を除くすべてのモ−ドに優先すること。
安全水準の異なる複数の運転制御モードで使用されるものについては、個々の運転制御モードの位置で固定できるモード切り換え装置を備えていること。
ガ−ドを取り外し、又は安全防護装置を解除して機械を運転するときに使用するモ−ドには、次のような機能を有するものとすること。
(ア)手動による操作方法によってのみ、危険源となる運動部分を動作できること。
(イ)動作を連続して行う必要があるときは、危険源となる運動部分は、速度の低下、駆動カの低下、ステップバイステップ動作等でのみ動作できること。
(4) 通常の停止のための装置については、次に定めるところによるものとすること。
停止命令は、運転命令より優先されること。
複数の機械を組合せ、連動して運転するものにあっては、いずれかの機械を停止させたときに、運転を継続するとリスクの増加を生じるおそれのある他の機械も同時に停止する構造のものとすること。
各操作部分に機械の一部又は全部を停止させるためのスイッチが設けられていること。
(5) 非常停止装置については、次に定めるところによるものとすること。
非常停止のためのスイッチが、明瞭に視認でき、かつ、直ちに操作可能な位置に必要な個数設けられていること。
操作されたときに、リスクの増加を生じることなく、かつ、可能な限り速やかに機械を停止できること。
操作されたときに、必要に応じ、安全のための装置等を始動するか、又は始動を可能とすること。
非常停止装置の解除の操作が行われるまで停止命令を維持すること。
定められた解除操作が行われたときに限り、非常停止装置の解除が可能であること。
非常停止装置の解除操作をしたときに、それにより直ちに再起動することがないこと。