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別添2
基発第689号
平成13年7月31日
耐火物協会会長
日本築炉協会会長
愛知県築炉工業協同組合理事長
建設業労働災害防止協会会長  殿
厚生労働省労働基準局長

足場等の倒壊による労働災害の防止対策の徹底について

 建設工事における労働災害の防止については、かねてからその徹底を図ってきたところでありますが、去る7月19日、別添(略)のとおり青森県のセメント工場におけるサスペンションプレヒーター耐火物補修工事において、サイクロン内部に設けた作業構台兼用の足場が倒壊するという重大災害が発生しました。この災害において、足場上でサイクロン連結ダクトの耐火物解体作業を行っていた8名の作業者のうち7名が倒壊した足場とともに墜落し、3名が亡くなられたことは、誠に遺憾であります。
 本災害の原因については現在調査中でありますが、今後同種災害が発生しないよう、貴団体におかれましては、労働災害の防止について万全を期すため、足場及び作業構台を設置して行う同種の作業にあっては、下記に留意の上作業が行われるよう、会員事業場に対し周知徹底していただきたく要請いたします。



1 作業に使用する足場及び作業構台については、著しいねじれ、たわみ又は沈下等が生ずるおそれのない丈夫な構造となるよう、あらかじめ設置条件及び荷重条件を考慮して強度計算を行った上で組立図を作成するとともに、当該組立図に基づき組み立てること。また、足場の組立てに際しては、足場の組立て等作業主任者を選任し、その者に作業の指揮を行わせる等作業の安全確保を図ること。

2 足場及び作業構台の構造及び材料に応じて、作業床の最大積載荷重を定め、これを超えて積載しないこと。また、最大積載荷重を労働者に周知すること。

3 足場及び作業構台について点検のための責任者を定め、その日の作業開始前に、足場及び作業構台の主要部材等が組立図どおりであることを確認するとともに、支柱(建地)、はり(布、腕木)又は筋かい等の緊結部のゆるみの状態等を点検し、異常を認めたときは、直ちに補修すること。