廃棄物焼却施設における飛灰処理薬剤による二硫化炭素の発生について

基安化発第0218001号
平成14年2月18日
関係事業者団体の長 殿
厚生労働省労働基準局安全衛生部
化学物質調査課長

廃棄物焼却施設における飛灰処理薬剤による二硫化炭素の発生について

 廃棄物焼却施設においては、焼却に伴い発生する飛灰中の重金属の溶出を防ぐため、飛灰処理剤として
主にキレート剤(注:金属イオンと結合してキレート化合物を形成する処理剤)が用いられているところ
ですが、今般、廃棄物焼却施設の飛灰の処理過程でキレート剤の分解生成物とみられる二硫化炭素が検出
された事案が報告されたところです。
 廃棄物焼却施設において飛灰処理を行う労働者について二硫化炭素による健康障害の発生は確認されて
いませんが、これを未然に防止する観点から、厚生労働省では、独立行政法人産業医学総合研究所に検証
実験を依頼したところであり、その結果、別添のとおり試料とした飛灰処理剤のほとんどから二硫化炭素
が発生することが認められたところです。
 つきましては、これらを踏まえ、廃棄物焼却施設における労働者の飛灰処理に係る二硫化炭素によるば
く露を防止する観点から、貴団体の会員に対し、当該飛灰処理材による二硫化炭素の発生について注意を
喚起するとともに、二硫化炭素により汚染されるおそれがある作業場について空気中の二硫化炭素の濃度
測定を行い、二硫化炭素の発生が認められる作業場においては、下記の対策を講じるよう、周知していた
だきたく、お願い申し上げます。
1 以下の対策を講じることにより、作業場における二硫化炭素による関係労働者のばく露の低減化を図
 ること。
 (1) 飛灰処理剤については、二硫化炭素が発生しにくいものに代替すること。
 (2)  二硫化炭素の発生が認められる廃棄物焼却施設の作業場については、密閉化する又は局所排気装
   置等を設け、作業場への発散を抑制すること。また、密閉化した設備、局所排気装置等については、
   点検及び定期自主検査を励行すること等により、有効に機能させること。
 (3)  適正な作業管理を行うための作業標準を作成し、これに基づく作業管理を行わせること。特に飛
   灰処理剤を直接取り扱う作業又は設備の開閉作業等、労働者が二硫化炭素にばく露するおそれのあ
   る作業を行う場合には、有機ガス用防毒マスク等の有効な呼吸用保護具の使用を徹底させること。

2 定期的に空気中の二硫化炭素の濃度を測定し、該当する作業場の作業環境の把握に努めるとともに、
 10ppmを管理濃度に準じた値として評価を行い、必要に応じて作業環境の改善を図ること。

3 関係労働者が容易に知ることができるよう、見やすい場所に二硫化炭素の人体に及ぼす作用、飛灰処
 理剤の取扱い上の注意事項及び中毒が発生した場合の応急処理等についての掲示を行うこと。

4 設備の密閉化が困難で、二硫化炭素にばく露するおそれのある作業に常時従事する労働者に対しては、
 有機溶剤中毒予防規則第29条に定める項目について、6ヶ月に1回、健康診断を実施するよう努めること。

5 関係労働者に対して、二硫化炭素による中毒の予防に関し、必要な教育を実施すること。





関係事業者団体一覧

(社)全国都市清掃会議
(社)日本環境衛生工業会
(社)全国産業廃棄物連合会
このページのトップへ戻ります