別添2
大労基発31号
平成14年7月5日
ドライアイス卸売業事業者各位
大阪労働局
  労働基準部長

ドライアイスによる酸素欠乏災害の防止について(緊急要請)

 労働基準行政の推進につきましては、日頃より格別の御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
 さて、すでに新聞報道等でご承知のことと存じますが、7月4日、大阪市北区のドライアイス卸売会社に
おいて、別紙のとおり、ドライアイスから発生した二酸化炭素による酸素欠乏が原因と見られる災害が発
生しました。 
 現在、所轄の天満労働基準監督署において関係機関と連携を図りながら、災害発生原因等の究明に努め
ているところですが、類似災害の発生を防止するため、下記に十分留意して、作業の安全確保を徹底して
頂きますようお願いします。
 屋内作業場においてドライアイスを取り扱うときは、換気装置を稼働する等換気を十分に行うこと、関
係労働者に対して酸素欠乏の危険性等について周知すること等の酸素欠乏による災害防止対策を徹底して
下さい。
 なお、自動車によるドライアイスの運搬作業時の酸素欠乏災害の防止対策についても併せて留意して下
さい。
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