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解説(令和元年7月12日 基発0712第3号により廃止)
「1 はじめに」について 
 「1 はじめに」においては、近年、職場におけるVDT作業が大きく変化するとともに、VDT作業におけ
る問題点として、精神的疲労、身体的疲労等を感じている作業者が多数に上るなどの問題点が指摘される
状況にあり、このような作業者の心身の負担を軽減し、VDT作業を支障なく行うことができるようにする
ためには、事業者が作業環境管理、作業管理、作業者の健康管理等を適正に行い、作業者を支援していく
ことが重要であるという本ガイドラインの基本的な考え方について示した。
 また、このようなVDT作業に関する労働衛生管理が適正に行われるためには、事業者は安全衛生に関す
る基本方針を明確にするとともに、安全衛生管理体制を確立し、事業者、各級管理者、作業者等の関係者
の協力の下、具体的な安全衛生計画を作成し、労働衛生管理活動を計画的かつ組織的に進めていく必要が
あることを示した。
 このような労働衛生管理活動は、衛生委員会等の組織を有する事業場においては、衛生委員会等におけ
る調査審議の結果に基づき、総括安全衛生管理者、衛生管理者、産業医、各部門の管理者等を中心に、そ
の他の事業場においては、事業者、衛生推進者、職場の責任者等が主体となって進められることとなる。
 なお、事業場におけるこれらの活動をより効果的に進めるためには、必要に応じ、都道府県産業保健推
進センター、地域産業保健センター、労働衛生コンサルタント等の活用を図ることが望まれる。
 また、作業者には身体、心理、技能、経験等の違いにより、個人差があるので、一定の基準を全てのV
DT作業従事者に画一的に適用するのは適当でなく、ある程度の弾力性が必要である。
 従って、VDT作業に関する労働衛生管理基準を新たに設け、又はこれを変更する場合には、当該基準が
個々の作業者に適合しているかどうかについて、衛生委員会等において一定期間ごとに評価を実施し、こ
のような評価結果に基づいて、より適切なものとしていくことが大切である。
 さらに、VDT作業に関する労働衛生管理がより適正に行われるためには、各事業場において労働安全衛
生マネジメントシステムを導入し、安全衛生計画の作成、実施、評価、改善等を順次進めていくことによ
り、本ガイドラインに基づいて定めたVDT作業に係る労働衛生管理基準に盛り込まれた措置が確実に実施
されるようにすることが望ましい。  

「2 対象となる作業」について
 本ガイドラインは、事務所においてディスプレイ(画面表示装置)を備えたVDT機器を使用して作業を行
う場合の労働衛生管理を対象とするものである。
 事務所とは、建築物又はその一部で事務作業に従事する作業者が主として使用するものをいう。
 ディスプレイを備えたVDT機器を対象としており、キーボードについては必ずしも備えていなくとも対
象としている。
 なお、VDT作業の作業の種類に応じた労働衛生管理について、整理したものを別紙「VDT作業の作業の
種類に応じた労働衛生管理の進め方」として示すので参考とされたい。
 ディスプレイとしては、液晶ディスプレイ、CRTディスプレイ、有機エレクトロ・ルミネッセンス・デ
ィスプレイ(有機EL)、プラズマ・ディスプレイ、蛍光表示管ディスプレイ、発光ダイオード・ディスプ
レイなどがある。
 VDT機器を使用する者については、一般正社員、パートタイマー、派遣労働者、臨時職員等の就業形態
の区別なく、作業者がVDT機器を使用する場合はすべて本ガイドラインの対象とする。
 近年、在宅ワーカーが自宅等において行うVDT作業等が増加しつつあるが、これらの場合についても、
できる限り本ガイドラインに準じて労働衛生管理を行うよう指導することが望ましい。
 なお、在宅ワーカーとは、情報通信機器を活用して請負契約に基づきサービスの提供等を行う在宅形態
での就労のうち、主として他の者が代わって行うことが容易なものを行うものをいう。

「3 作業環境管理」について
 作業環境管理においては、本ガイドラインに掲げる事項のほか、「事業者が講ずべき快適な職場環境の
形成のための措置に関する指針」(平成4年7月1日付け労働省告示第59号)を参照し、作業者が快適に作業
を行うことのできる職場環境の整備を図ることが望ましい。  
(1) 照明及び採光
    イ 室内の照明及び採光については、明暗の対照が著しくなく、かつ、まぶしさを生じさせない方法
   によらなければならない。(事務所衛生基準規則第10条第2項参照)
    ロ 「ディスプレイ画面上における照度」とは、ディスプレイ画面から発する光の明るさのことでは
   なく、ディスプレイ画面に入射する光の明るさをいう。 反射型液晶ディスプレイについては、画
   面が暗いと見にくいので、一般に、より高い照度が必要となる。
    「書類上及びキーボード上における照度」とは、書類やキーボードなどに入射する光の明るさを
   いう。
    「ディスプレイ画面の明るさ、書類及びキーボード面における明るさと周辺の明るさとの差はな
   るべく小さくすること。」とは、瞳孔は明るさに応じてその大きさを調節しており、一般的に、デ
   ィスプレイ画面や書類・キーボード面と周辺の明るさの差が大きいと眼の負担が大きくなるので、
   なるべく明るさの差を小さくすべきであるという趣旨である。  
(2) グレアの防止
    イ グレアとは、視野内で過度に輝度が高い点や面が見えることによっておきる不快感や見にくさ
   のことで、光源から直接又は間接に受けるギラギラしたまぶしさなどをいう。
      VDT作業従事者がディスプレイを注視している時に、視野内に高輝度の照明器具・窓・壁面や点
   滅する光源があると、まぶしさを感じたり、ディスプレイに表示される文字や図形が見にくくなり、
   眼疲労の原因となる。
      また、これらがディスプレイ画面上に映り込む場合も同様である。従って、ディスプレイを置く
   位置を工夫して、グレアが生じないようにする必要がある。
      映り込みがある場合には、ディスプレイ画面の傾きを調整することなどにより、映り込みを少
   なくすることが必要である。
  ロ 反射防止型ディスプレイは、表面につや消し処理を行って散乱性をもたせたものと、多層薄膜コ
   ーティングにより反射そのものを減らすものとに大別されるが、前者は外光が明るすぎると、画面
   全体が光るようになり、後者は、汚れやすいという欠点があるので、注意を要する。
  ハ 照明器具のグレア分類としては、(社)照明学会学会技術規格JIES-008(1999)「屋内照明基準」
   において、分類が示されている。同基準においては、G分類(視特性からみたグレア規制のための照
   明器具の輝度の制限)とV分類(VDT画面の反射グレア防止のための照明器具の輝度の制限)の2種類
   の分類があり、VDT作業が行われる室の場合には、V分類の使用が優先される。
     V分類においては、照明器具の輝度の制限がV1、V2、V3に分類して行われている。
     V1の照明器具は、グレア対策が最も十分施されており、VDT画面の反射防止処理の有無にかかわら
   ず、映りこみはほとんど生じない。
      VDT専用室においては、VDT画面に反射防止処理がされていない場合はV1、反射防止処理がされ
   ている場合はV2を選択するよう、基準が示されている。
      また、一般の事務室においては、VDT画面に反射防止処理がされていない場合はV2、反射防止処
   理がされている場合はV3を選択するよう、基準が示されている。
      ただし、これらは画面が概ね鉛直の場合に有効であり、画面を鉛直よりも大きく傾ける場合に
   は、間接型照明の使用が望ましい。
  ニ その他の映り込みを少なくする方法としては、フィルターを取り付ける等の方法があるが、フィ
   ルターの性能によっては、表示文字の鮮明度が低下したり、フィルター自身の表面が反射したりす
   ることがあるため、反射率の低いものを選ぶ等の注意が必要である。
(3) 騒音の低減措置 
    イ このような騒音の低減を図るためには、しゃ音及び吸音の機能をもつつい立てで取り囲む、機
   器そのものを消音ボックスに収納する、床にカーペットを敷く、低騒音型機器を使用するなどの
   方法もある。
    ロ VDT作業を行う場所付近で、騒音を発する事務用機器を使用する場合には、必要に応じ、騒音伝
   ぱの防止措置を講じること。(事務所衛生基準規則第11条及び第12条参照)
(4) その他
  事務所の換気、温度、湿度及び空気調和(空調)については、事務所衛生基準規則第3条から第5条ま
 でを参照されたい。
  また、休憩等のための設備については、事務所衛生基準規則第19条から第21条までを参照されたい。 

「4 作業管理」について
 VDT作業には多くの種類があり、それぞれ作業形態や作業内容は大きく異なっている。また、VDT作業
が健康に及ぼす影響は非常に個人差が大きいので、画一的な作業管理を行うことは好ましくない。
 従って、各事業場においては、個々の作業者の特性に応じたVDT機器、関連什器等を整備するほか、VD
T作業の実態に基づいて作業負担の少ない業務計画を策定すること等、こまかく配慮することが望ましい。
(1) 作業時間等
  イ 一日の作業時間
    一日の作業時間については、これまでの経験から、職場においてVDT作業に関して適切な労働衛
   生管理を行うとともに、各人が自らの健康の維持管理に努めれば、大多数の労働者の健康を保持で
   きることが明らかになっており、他方、各事業場におけるVDT作業の態様が様々で作業者への負荷
   が一様でなく、また、VDT作業が健康に及ぼす影響は非常に個人差が大きいこともあり、ガイドラ
   インでは上限を設けていない。
      しかしながら、管理者は、適切な作業時間管理を行い、VDT作業が過度に長時間にわたり行われ
   ることのないようにする必要がある。
      特に、単純入力型及び拘束型の連続VDT作業については、一般に自由裁量度が少なく、疲労も大
   きいため、それ以外の作業を組み込むなどにより、一日の連続VDT作業時間が短くなるように配慮
   する必要がある。
      また、CAD、プログラミング等の技術型作業をはじめ、対話型作業等においては、作業者の自主
   的時間管理が重要であるが、極めて長時間の作業となる場合があるので、管理監督者がその点を留
   意し指導すること。
  ロ 一連続作業時間及び作業休止時間
   (イ) 作業休止時間は、ディスプレイ画面の注視、キー操作又は一定の姿勢を長時間持続すること
     によって生じる眼、頸、肩、腰背部、上肢等への負担による疲労を防止することを目的とする
     ものである。連続作業後、いったんVDT作業を中止し、リラックスして遠くの景色を眺めたり、
     眼を閉じたり、身体の各部のストレッチなどの運動を行ったり、他の業務を行ったりするため
     の時間であり、いわゆる休憩時間ではない。
   (ロ) 小休止とは、一連続作業時間の途中でとる1分〜2分程度の作業休止のことである。時間を定
     めないで、作業者が自由にとれるようにすること。
  ハ 業務量への配慮
    個々の作業者の能力を超えた業務量の作業を指示した場合、作業者は作業を休止したくても休止
   することができず、無理な連続作業を行わざるを得ないこととなるため、業務計画を策定するに当
   たっては、無理のない適度な業務量となるよう配慮する必要がある。
(2) VDT機器等
  イ 機器の選択
      VDT機器には、用途に応じ、デスクトップ型、ノート型、携帯情報端末等の様々な種類があり、
   その特性等も異なることから、労働者への健康影響を考慮し、作業者が行う作業に最も適した機器
   を選択し導入する必要がある。
      一般に、デスクトップ型は、一定の作業面の広さが必要であるが、キーボードが大きく、自由に
   移動させることができるため、作業姿勢も拘束されにくく、長時間にわたり作業を行う場合等に適
   している。
      また、ノート型は、キーボードが小さく、自由に移動させることができないため、作業姿勢も拘
   束され易いが、作業面の広さは少なくてすむため、作業面の広さが限られている場合等に適してい
   る。
      ただし、作業の内容、作業量等のその他の考慮すべき事項も考えられるため、VDT機器の導入に
   当たっては、必要に応じ関係作業者等に意見を聞くことが望ましい。
  ロ デスクトップ型機器
     (イ) ディスプレイ
        最近では多くの種類のVDT用ディスプレイが存在する。
        通常のVDT作業においては、市場における一般的なディスプレイで支障なく作業を遂行する
     ことができると思われるが、CADや定型書式への入力等の特定の作業において、画面が小さい、
     又は表示容量が低い場合に、VDT作業者に過度の負担をもたらす場合があることから、画面サ
     イズは目的とする作業に応じた適切な大きさのものを用いる必要がある。
        フリッカーはCRTディスプレイにおいて、画面再生周波数(画面のフレーム周波数)が低い場
     合に発生しやすい。ポジティブ表示(文字や記号よりも背景の方が明るい表示)の場合、75Hz
     以上の画面再生周波数に設定するのがよく、85Hz以上が推奨される。
        意図せず画面再生周波数が低く設定され、変更できることを知らずに使用している場合が少
     なからず見受けられるので、画面再生周波数を高めに設定するよう現場での管理が必要である。
        なお、CRTディスプレイについては、画面再生周波数をできるだけ高く設定することが望ま
     しいが、液晶ディスプレイについては、一般に、製品の形式ごとにそれぞれ最適な画面再生周
     波数が存在するため、その最適な画面再生周波数に設定すべきである。
        ディスプレイ画面上の輝度又はコントラストの調整方法は、VDT機器によって異なるので注
     意を要する。
        代表的な例として次のような方法がある。
       a ディスプレイ本体上のボタンやノブ等による方法
       b キーボード上のボタン又はキー操作による方法
       c ソフトウェアによる方法
        ディスプレイの人間工学上の要求事項の詳細については、JIS Z8513(人間工学−視覚表示
     装置を用いるオフィス作業−視覚表示装置の要求事項)、JIS Z8517(同作業−画面反射に関す
     る表示装置の要求事項)、JIS Z8518(同作業−表示色の要求事項)、ISO13406(Ergonomic re
     quirements for work with visual displays based on flat panels)等を参照されたい。
     (ロ) 入力機器(キーボード、マウス等)
        入力機器としては、キーボード、マウスが代表的であるが、マウス以外のポインティング
     デバイス(トラックボール、パッド、スティック等)、音声入力、イメージスキャナー、バーコ
     ードリーダー等がある。
        これらの入力機器を利用することによって、VDT作業を効率化でき、作業者の負担を大きく
     軽減できる場合もあるので、目的とするVDT作業に適した入力機器を使用できるようにする必
     要がある。
        キーボード及びその他の入力機器についての人間工学上の要求事項の詳細については、JIS
      Z8514(人間工学−視覚表示装置を用いるオフィス作業−キーボードの要求事項)、ISO 9241-
     9(Ergonomic requirements for office work with VDTs-Requirements for non-keyboa
     rd input devices)等を参照されたい。
  ハ ノート型機器
      ノート型機器には、携帯性を重視した設計(画面が小さい、キーストロークが短い、キーピッチ
   が小さいなど)のものがあり、それらを長時間のVDT作業に使用する場合には、人間工学上の配慮が
   必要となる。
      小さいキーボードを、手が大きい作業者が使用する場合には、連続キー入力作業で負担が大きく
   なることがあり、小型の画面は文字が小さく視距離が短くなりすぎる傾向がある。また、キーボー
   ドとディスプレイが一体となった構成は、作業者に特定の拘束姿勢を強いることや過度の緊張を招
   くことなどがあるため、使用する作業者や目的とするVDT作業に適した機器を使用させる必要があ
   る。
      多くのノート型機器は外付けのディスプレイ、キーボード、マウス、テンキー入力機器などを
   接続し、利用することが可能であり、小型のノート型機器で長時間のVDT作業を行う場合には、こ
   れらの外付け機器を利用することが望ましい。
      ノート型機器の使用時の留意点については、日本人間工学会の「ノートパソコン利用の人間工
   学ガイドライン」が参考になる。
  ニ 携帯情報端末
      労働形態の多様化とIT(情報技術)化の進展にともない、移動中でも使用できる携帯情報端末
   を用いる機会が増している。モバイルコンピューティングやインターネット等に携帯情報端末を
   活用している場合も多い。
    携帯情報端末は、小型化と携帯性を重視して設計されているため、キーボード等入力機器の操作
   性やディスプレイの表示性能などは、職場や在宅ワーク等において長時間に渡り使用するには必ず
   しも十分とはいえない。
    これら携帯情報端末の人間工学上の特徴を踏まえ、ガイドラインでは長時間のVDT作業に使用す
   ることはできる限り避けることが望ましいこととした。
  ホ ソフトウェア
     (イ) ソフトウェアは、作業者の作業性及び作業負担に大きく影響するため、目的とするVDT作業
     の内容、利用する作業者の技能、能力等に合ったものを使用することが望ましい。
   (ロ) 作業者が作業中に、ヘルプ機能を用いること等により、操作方法等について随時参照できる
     ことが望ましい。
   (ハ) 作業者が行う作業の内容や作業者の技能の程度、好み等により、作業者が作業を行いやすい
     文字等の大きさ、色、行間隔等は異なるので、それらの設定は、作業者が容易に変更可能であ
     ることが望ましい。
     (ニ) 作業者の操作の誤りにより、それまでに入力した膨大な量のデータが消失し、復元不可能
     な場合、作業者に大きな負担を与えることとなるので、一旦入力したデータについては、容易
     に復元可能であることが望ましい。
        ただし、作業者の特性やVDT作業の目的に合ったものであるかどうかなどの判断が難しいと
     いう面もある。以下に判断の一助となる二つのJISを示すので、参照されたい。
       a JIS Z8520(人間工学−視覚表示装置を用いるオフィス作業−対話の原則)
         VDT対話の設計及び評価のための7つの原則が示されており、使用するソフトウェアがそれ
      らに合致しているかの判断に利用できる。
     b JIS Z8521(人間工学−視覚表示装置を用いるオフィス作業−使用性についての手引き)
       使用性(ユーザビリティ)の考え方及び測定方法について示されている。使用するソフトウ
      ェアは、作業者に受け入れられる水準以上のユーザビリティが確認されていることが望まし
      い。
  ヘ 椅子
    個人専用の椅子については、作業者の体形、好み等に合わせて適切に調整できるものがよい。
    複数の作業者が交替で同一の椅子を使用する場合は、作業者一人一人が自分の体形に合った高さ
   に容易に調整できるよう、ワンタッチ式など調整が容易なものがよい。
    床からの座面の高さの調整範囲は、大部分の作業者の体形に合わせることができるよう、37cm〜
   43cm程度の範囲で調整できることが望ましい。
    ここでいう床から座面の高さとは、実際に座って、クッション材が2cm〜3cm圧縮された状態の
   座面の高さのことである。市販されている椅子の座面高の表示は、クッション材が圧縮されていな
   い外形表面の高さが一般的であるので注意を要する。
    床から座面の高さの調整範囲は、広い程、多くの作業者に適応できるが、あまりに広い調整範囲
   を有する椅子は大型になりがちで適当でないので、ここでは実用的な調整範囲を示した。
    椅子の調整範囲で調整できない場合については、フットレストの利用等必要に応じて対応するこ
   とが望ましい。
  ト 机又は作業台
    (ハ)のaで、高さ調整ができない机又は作業台を使用する場合は、床からの高さは概ね65cm〜70
   cm程度のものを用いることが望ましい。65cm及び70cmがそれぞれ女性及び男性が使用する場合に
   必要な高さのほぼ平均値となるためである。
    (ハ)のbで示した、高さ調整が可能な机又は作業台を使用する場合の調整範囲は、大部分の作業
   者の体形に合わせることができるよう、床からの高さは60cm〜72cm程度の範囲で調整できること
   が望ましい。
    床からの高さの調整範囲は、椅子と同様に実用的な調整範囲を示した。調整範囲で調整できない
   場合については、椅子の場合と同様、必要に応じて対応することが望ましい。
    高さ調整が可能な机又は作業台を使用する場合には、椅子の高さを最適に調整した後、机の高さ
   を調整するとよい。
    大型ディスプレイを使用する場合は、十分な奥行きの机を使用し、作業者の体にねじれを生じさ
   せないよう、またディスプレイを見上げないように、ディスプレイを配置すること。また、脚の周
   囲の空間に荷物等があり、脚が窮屈な場合は、取り除くこと。
    椅子、机又は作業台に関する人間工学上の要求事項の詳細は,JIS Z8515を参照されたい。
(3) 調整
  VDT作業は、自然で無理のない姿勢で行うことが重要であるため、極端な前傾姿勢やねじれ姿勢を長
 時間継続させないよう、機器の位置を調整させる必要がある。
  イ 作業姿勢
    (イ)において、必要に応じ、足台を備えることとしたのは、足台は、足を疲れさせないだけで
   なく、背中や腰の疲れを防ぐ効果ももつためである。
  ロ ディスプレイ
    (イ)において、ディスプレイ画面と眼の視距離をおおむね40cm以上としたのは、眼に負担をか
   けないで画面を明視することができ、かつ、眼とキーボードや書類との距離の間に極端な差が生じ
   ないようにするためである。
    (ロ)については、ディスプレイが大画面の場合は、画面の上端が眼の位置よりも上になる場合
   があるが、ディスプレイをパソコン本体の上に置かないようにすること等により、できる限り眼の
   高さよりも高くならないようにすることが望ましいことを示したものである。
    (ハ)において、ディスプレイ画面とキーボード又は書類を眼からほぼ等しい距離にすることとし
   たのは、VDT作業における眼球運動から生じる眼疲労(視線を移動させるたびにいちいち焦点調節を
   行っていると眼疲労を招く。)を軽減するためである。
    (ニ)の調整では、個々の作業者ごとに好ましい位置、角度、明るさ等が異なることから各自が
   調整する必要があることを徹底すべきである。
    また、個々の作業者においても、時間帯によって室内の明るさが変化する場合、作業内容の変更
   やディスプレイ上の表示情報が変化する場合、慣れや疲れ等によって最適なレベルが変化する場合
   等においては、条件の変更が必要となることもあるので、1日に何回でも必要に応じて調整するこ
   とが望ましい。
    (ホ)の文字の大きさは、視距離によって最適な大きさが変動するため、視角(単位は分:1度の60
   分の1)でその要求値が決められている。
    英数文字の場合には、読みやすさを確保するためには一般に16分以上がよく、20分〜22分が特
   に推奨される。また、漢字などを表示する場合には一般に20分以上がよく、25分〜35分程度が特
   に推奨される。視距離50cmで、20分が約2.9mmとなることから、ここでは概ね3mm以上とした。
    一般に文字の大きさは、作業者が、10ポイント、12ポイントなどと自由に設定できる場合が多
   いが、そのポイント数はディスプレイのサイズや種々の設定条件によって、必ずしも文字の物理的
   な大きさとは一致しないことに留意すること。
    なお、高齢者については、8の(1)に示すように、別途配慮が必要である。
  ハ 入力機器
    多くのVDT機器において、マウス等のポインティングデバイスのポインタの速度、ダブルクリッ
   クのタイミング等を変更することができるので、これを活用し、作業者の技能、好み等に応じた適
   切な速度に調整する必要がある。
  ニ ソフトウェア
    最近のVDT機器はソフトウェアによって、種々の条件の設定・調整が可能であるが、それらの方
   法が知られていないために、適切でない条件で使用している例が少なくない。
    ここに掲げているようなソフトウェアによる設定を徹底することによって、VDT作業の改善を図
   ることが可能であるため、作業者への教育などで周知する必要がある。
    画面の見やすさと関連する代表的な例として、表示容量(1024×768画素等)の設定がある。多く
   のディスプレイは、画面サイズ等で最適な表示容量が存在するため、変更できるからといって、む
   やみに設定を変更すると(例えば大表示容量1600×1200画素等)文字等が読みにくくなる場合があ
   るので注意を要する。

「5 VDT機器等及び作業環境の維持管理」について
 (1) VDT機器等及び作業環境を良好に維持管理するには、点検項目を定め、定期的に点検、清掃等を実
  施する必要があるので、本ガイドラインでこの趣旨を明確にしたものである。
 (2) 点検及び清掃を実施する上での留意事項を次に掲げるので、参考にされたい。
    イ 照明、採光、グレア防止措置などが適切に設定されていたとしても、作業場所の変更などにより、
   当初の条件が満たされなくなることがあるので、基準に適合しているか否かの点検を行う際、留意
   すること。
    ロ ディスプレイ画面やフィルタには、ほこりや手あかが付着して、画面が見えにくくなったり、室
   内の湿度が低下すると静電気発生の原因となることもあるので、VDT作業従事者の日常業務の一環
   として、湿った布等で画面をきれいにすること。
    また、マウスはゴミ等の付着によるカーソル移動の困難をなくすように適切に清掃を行うこと。
    ハ 日常の清掃を行う際に、常にVDT機器や机又は作業台、さらには作業場所の整理整頓に努めると
   ともに、これらを適正な状態に保持すること。

「6 健康管理」について
 従来の指針においては、健康管理の対象をVDT作業に常時従事する労働者としていたが、本ガイドラ
インでは、VDT作業に従事する作業者を対象とし、健康管理の対象となる作業者の範囲をより広くした。
 (1) 健康診断
    イ 配置前健康診断
      健康診断の対象者として、VDT作業に常時従事する作業者のみでなく、一般のVDT作業に従事す
   る作業者も含めることとした。
    ただし、新たに作業区分Bに該当することとなった作業者については、筋骨格系に関する検査は、
   作業の内容、問診の結果等を踏まえ、医師の判断により、必要と認められた場合に行うこととした。
    なお、a、b及びcの調査並びにd及びeの検査の各検査項目については、それぞれの実施日が異な
   っても差し支えない。
   a 業務歴の調査
     問診票等を用い、過去のVDT作業業務歴等について把握する。
   b 既往歴の調査
     問診票等を用い、既往歴について把握する。
   c 自覚症状の有無の調査
     業務歴及び既往歴の調査の結果を参考にしながら、問診票等を用いて問診により行う。
     自覚症状の有無の調査は、VDT作業による視覚負担、上肢の動的又は静的筋労作等、心身に与
    える影響に着目して行う必要がある。
     問診項目としては、眼の疲れ・痛み・乾き、首・肩のこり、頭痛、背中の痛み、腰痛、腕の痛
    み、手指の痛み、手指のしびれ、手の脱力感、ストレス症状等の自覚症状の有無等があげられる。
     軽快のきざしが見えず自覚症状が継続している場合は、当該症状に応じて、眼科学的検査又は
    筋骨格系に関する検査を行い、その結果に基づき、医師の判断により、保健指導、作業指導等を
    実施し、又は専門医の精密検査等を受けるように指導することとする。
     筋骨格系疾患については、自覚症状が検査所見よりも先行することが多いことに留意すること。
     ストレス等の症状がみられた場合については、必要に応じて、カウンセリングの実施、精神科
    医や心療内科医への受診勧奨等の事後措置を行うこと。
     なお、健康診断の実施場所における受診者のプライバシー保護についての配慮を十分に行う必
    要がある。
   d 眼科学的検査
    (a) 視力検査
      @ 5m視力の検査
        左右の眼について、通常のVDT作業時の状態(裸眼又は矯正)で、視力を検査する。(コ
       ンタクトレンズを装用している者については、コンタクトレンズを装用した状態での検査
       でも差し支えない。)
        なお、両眼視力も検査することが望ましい。
        5m視力は、基本となる検査であり、裸眼又は矯正視力が健常なレベルであるかどうかを
       検査するが、この値そのものは50cm前後にあるディスプレイへの視距離における視力とは
       異なる。
        なお、近視眼を矯正する場合は、近視眼の5m視力を向上させる矯正は、VDT作業に必要
       な調節負荷を増大させ、眼疲労の原因になることがあるので留意すること。
      A 近見視力の検査
        一般に、近見視力は、遠視、老視等により低下する。特に遠視は、乱視とともに近業時
       に眼疲労を生じやすいことに留意して、通常のVDT作業時の状態(裸眼又は矯正)で、50cm
       視力又は30cm視力を測定する。
          ディスプレイの視距離に相当する視力が適正なレベルとなるよう指導することが目的で
       あり、近見視力は、片眼視力(裸眼又は矯正)で両眼とも概ね0.5以上となることが望まし
       い。
    (b) 屈折検査
       屈折検査は、視力の低下の原因としての屈折異常があるかどうかを確認するものであるが、
      50cm程度の視距離で望ましい矯正視力が得られるように指導するための資料となる。
       コンタクトレンズを装用している者については、コンタクトレンズを装用した状態での屈
      折検査でも差し支えない。
       検査の結果、遠視、強度近視、強度乱視などの作業者に対しては、配置前に眼科医で、望
      ましい矯正が行われるよう受診を指導すること。
       なお、問診において特に異常が認められず、5m視力、近見視力がいずれも、片眼視力(裸
      眼又は矯正)で両眼とも概ね0.5以上が保持されている者については、屈折検査を省略して差
      し支えない。
    (c) 眼位検査
       眼位に異常がある場合は、近業時に眼疲労を生じやすいので、異常の有無を調べる。
       両眼交互のカバーテスト(Alternate Cover Test)等により、斜位の有無と程度を判定す
      る。
       検査の結果、外斜位が著しいとき又は内斜位、上下斜位があるときには、矯正運動による
      眼の疲労が蓄積しやすいため、眼科医に受診させることが望ましい。
       なお、視線の方向が常に偏位している斜視については、一般に矯正運動による眼の疲労が
      少ないため、VDT作業を行う上で特段の措置を要しない。
    (d) 調節機能検査
       調節機能は加齢により低下するが、著しい低下は、眼疲労の原因となるので、配置前に調
      節機能を測定する。5m視力の良好な状態(裸眼又は遠用眼鏡の装用)で、近点距離を測定する。
         検査の結果、両眼での近点距離が概ね40cm以上の場合は、近用眼鏡を装用する、ディスプ
      レイ画面の大きいものを使用して十分な視距離を確保する等の指導を行う。
         問診において特に異常が認められず、5m視力、近見視力がいずれも、片眼視力(裸眼又は
      矯正)で両眼とも0.5以上が保持されている者については、省略して差し支えない。
       前記(a)〜(d)以外の高度な眼科学的検査等については、専門医に依頼すること。
       また、眼乾燥症(ドライアイ)は、VDT作業により症状が発現する可能性があるため、問診
      において眼乾燥感を訴える場合は、必要に応じて、専門医の受診を指導する。
       この症状の発現には、コンタクトレンズの装用、湿度の低下、眼に直接あたる通風、ディ
      スプレイ画面が高すぎて上方視し、過度に開瞼する場合、読みとりにくい画面の凝視等によ
       るまばたきの減少等が影響するので、これらに留意して、職場環境の改善、保健指導等を
      行うこと。
   e 筋骨格系に関する検査
     この検査項目は、上肢に過度の負担がかかる作業態様に起因する上肢障害、その類似疾病の症
    状の有無等について検査するためのものである。
    (a) 上肢の運動機能、圧痛点等の検査
      @ 指、手、腕等の運動機能の異常、運動痛等の有無
      A 筋、腱、関節(肩、肘、手首、指等)、頸部、腕部、背部、腰部等の圧痛、腫脹等の有無
        問診において、当該症状に異常が認められない場合には、省略することができる。 検
       査の結果、上肢障害やその他の整形外科的疾患、神経・筋疾患などが疑われる場合は、専
       門医への受診等について指導すること。
    ロ 定期健康診断
    作業区分Bの作業者についての眼科学的検査及び筋骨格系に関する検査は、作業の内容、問診の
   結果等を踏まえ、医師の判断により、必要と認められた場合に行うこととした。
    なお、a、b及びcの調査並びにd及びeの検査の各検査項目については、それぞれの実施日が異な
   っても差し支えない。
   a 業務歴の調査
     従事したVDT作業の概要のほか、必要に応じ、作業環境及び業務への適応性についても調べるこ
    と。
     なお、前記配置前健康診断に関する解説を参照のこと。
   b 既往歴の調査
     前記配置前健康診断に関する解説を参照のこと。
   c 自覚症状の有無の調査
     具体的検査の方法、判断基準及び措置については、前記配置前健康診断に関する解説を参照の
    こと。
     なお、問診票は前記配置前健康診断で用いるものと同一のもので差し支えない。
   c 眼科学的検査
     (a) については、実際のVDT作業における矯正状態のみの検査で差し支えない。
     近見視力は、老視の進行に伴って低下し、作業を行う上で大きな支障となるので、中高年の作
    業者については、50cm視力の測定を実施することが望ましい。
     問診において、眼のかすみ、まぶしさ、視力低下、眼・頭痛等の症状を訴え、近見視力が低下
    している者については、近点距離の測定など、医師の判断で必要と認める検査を行う。
     なお、具体的検査の方法、判断基準及び措置については、前記配置前健康診断に関する解説を
    参照のこと。
   e 筋骨格系に関する検査
     前記配置前健康診断に関する解説を参照のこと。
     問診において、当該症状に異常が認められない場合には、省略することができる。
     前記配置前健康診断に関する解説を参照のこと。
    ハ 健康診断結果に基づく事後措置
    (イ) 各検査項目の解説で示した保健指導、専門医への受診指導等を行うとともに、自他覚症状、
      各種検査結果等に応じ、リラクゼーション、ストレッチ等の実施、作業方法の改善、作業環
      境改善等について指導を行う。
       健康障害や疲労症状の職場外要因としては、家庭における長時間にわたるインターネット
      の利用、テレビゲームを長時間行う等の直接的な眼疲労の原因となるもののほかに、生活習
      慣、悩みごと等の間接的な疲労要因が考えられる。
    (ロ) 眼科学的検査の解説で示したように、近見視力が、片眼視力で概ね0.5以上となるよう指
      導を行うことが望ましい。
       なお、作業に適した矯正眼鏡等の処方については、眼科医が行うことが望ましい。
    (ハ) 産業医が作業者の健康を確保するため必要と認める場合は、作業の変更、作業時間の短縮、
      作業上の配慮等の健康保持のための適切な措置を講じること。
 (2) 健康相談
   VDT作業における健康上の問題は、健康康診断時以外の日常で発生することも多いので、作業者が
  気軽に健康等について相談し、適切なアドバイスを受けられるように、健康相談の機会を設けること
  が望ましい。
 (3) 職場体操等
   静的筋緊張や長時間の拘束姿勢、上肢の反復作業などに伴う疲労やストレスの解消には、アクティ
  ブ・レストとしての体操やストレッチを適切に行うことが重要である。また、就業中にも背伸び、姿
  勢の変化、軽い運動等を行うように指導すること。 

「7 労働衛生教育」について
 VDT作業に係る労働衛生教育の実効性をもたせるためには、各事業場において定めたVDT作業に関する
労働衛生管理基準が職場に適用できるような条件整備に努めるとともに、次に掲げる事項を参考にして、
作業者の教育訓練を実施することが重要である。また、手法及び実施時期を考慮のうえ、効果的な実施方
法を考える必要がある。
 (1) 教育及び訓練の時期
   VDT機器及び情報処理技術が日進月歩であることに鑑み、VDT機器の導入時、機器又は作業環境の
  変更時のほか、定期的に教育を実施することが望ましい。また、新たにVDT作業に従事する作業者に
  対しては、配置前に、作業の不慣れによる心身への負担の軽減を図るため、その難易度に応じ、作業
  の習得及び習熟に必要な訓練を行う。
 (2) 留意事項
   教育及び訓練を効率よく実施するため、衛生管理者及び作業者を直接管理する者をはじめ、VDT作
  業に係る労働衛生教育を行う講師等には、安全衛生団体等が行うインストラクター講習を修了した者
  による講習を受けさせることが望ましい。 

「8 配慮事項等について」
 (1) 高齢者に対する配慮事項等
   見やすい文字の大きさや作業に必要な照度等は、作業者の年齢により大きく異なる。 多くのVDT
  作業の場合、文字サイズ、輝度コントラスト等の表示条件は使用する機器の設定により調整すること
  が可能であり、作業者にとって見やすいように適合させることが望ましい。 照明機器等も、天井に
  配置した全体照明とは別に必要となる場合は、局所に作業用照明機器を配置することにより個人の特
  性に配慮した照度条件を実現することが可能となる。 作業時間、作業密度、教育、訓練等について
  も、高齢者の特性に適合させる配慮が望まれる。
 (2) 障害等を有する作業者に対する配慮事項
   VDT作業は、筋力や視力等に障害があっても、作業できるように、種々の支援対策が準備されてい
  る。このような支援機器や適切な作業環境、作業管理によって、障害を有する場合でも、VDT作業を
  快適に行うような措置を講じることが望ましい。
 (3) 在宅ワーカーに対する配慮事項
   VDT機器等の情報通信機器を活用している在宅ワーカーの場合、作業机、照明環境、作業時間等に
  ついて、労働衛生管理面からは必ずしも適切でないことがある。眼疲労、肩こり、腰痛など在宅ワー
  カーの身体的自覚症状の訴えが多いことも調査で示されている。 仕事を在宅ワーカーに注文する注
  文者は、VDT作業を行う在宅ワーカーの健康を確保するため、在宅ワーカーに対して本ガイドライン
  の内容を提供することが望ましい。このことにより、在宅ワーカーは、VDT作業に係る作業環境管理、
  作業管理、健康管理、労働衛生教育等に関する情報を得ることができる。
   なお、注文者には、自らの仕事を注文する者だけでなく、他者から仕事を請け負い、これを個々の
  在宅ワーカーに注文する者も含まれる。