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別添2 検定水圧試験(圧力容器関係)


(1)  特殊な形状の圧力容器であって、規定により板厚等を算定することができないものについては、次のいずれかに掲げる方法により、算定した圧力を最高使用圧力とする。ただし、この圧力が与えられた最高使用圧力より大きくなった場合、与えられた最高使用圧力を最高使用圧力としてよい。また、ア及びイは、炭素鋼、合金鋼その他の降伏点又は0.2%耐力以下で応力とひずみがおおむね比例する材料であって、規格に定められた降伏点又は0.2%耐力の最小値の規格に定められた引張強さの最小値に対する比が0.625以下であるものを使用した圧力容器に適用するものとする。
ひずみ測定試験による場合は、次のいずれかによる。
(ア)  板厚等を算定することができない箇所及び最も弱いと思われる箇所において数個の点を選定し、抵抗線ひずみ計又は0.005%のひずみを測定することができる計測器を取り付け、段階的に水圧力を上昇させてひずみの測定を行い、いずれの点においても0.2%を超える永久ひずみが測定されない状態における水圧力を用いて、次の算式により算定した圧力とする。
[1] 材料の実際降伏点を試験片によって試験した場合
P =0.5Po Ya

Yo
σa

σo
ta−α
ta

[2] 材料の実際降伏点を試験しなかった場合
P =0.4Po σa

σo
ta−α
ta
        これらの式において、P PoYaYo 、σa 、σota 及びαは、それぞれ次の値を表すものとする。
   P     最高使用圧力(単位 MPa)
  Po   0.2パーセントを超える永久ひずみの測定されない状態における水圧力(単位 MPa)
  Ya   規格に定められた降伏点の最小値(単位 N/mm2)
  Yo   試験片による実際降伏点(単位 N/mm2)
  σa   材料の使用温度における許容引張応力(単位 N/mm2)
  σo   材料の試験温度における許容引張応力(単位 N/mm2)
  ta   板の厚さ(単位 mm)
  α   腐れ代(単位 mm)
 
(イ)  板厚等を算定することができない箇所及び最も弱いと思われる箇所において数個の点を選定し、抵抗線ひずみ計を取り付け、予定する最高使用圧力に相当する水圧力を加えて生ずるひずみを応力に換算して得た値のうち絶対値による最大の値を用いて、次の算式により算定した圧力とする。ただし、PPo を超えないものとする。
P Poσa

σs
ta−α
ta
この式において、PPo 、σa 、σsta 及びαは、それぞれ次の値を表すものとする。
  P 、ta 及びα それぞれ(ア)に定められた値
   Po     予定する最高使用圧力
  σa   材料の使用温度における許容引張応力(最も弱いと思われる箇所に曲げ応力を生
    ずる場合にあっては、材料の使用温度における許容引張応力に1.5を乗じて得た値)
(単位 N/mm2)
  σs   当該箇所に生じた応力の最大値(単位 N/mm2)
 
 変形測定試験による場合は、板厚等を算定することができない箇所及び最も弱いと思われる箇所における数個の点間又はこれらと固定点との間にダイヤルゲージ又は0.025mmの変位を測定することができる計測器を取り付け、いずれかの点に永久変形を生ずる水圧力又は圧力変形曲線を描いて加圧時の変形曲線が直線を外れるまでの水圧力を加えて得られた値を用いて、アの算式により最高使用圧力を算定するものとする。ただし、炭素鋼であって規格に定められた引張強さの最小値が490 N/mm2以下のものについては、次の算式により算定した圧力とすることができる。
P =0.5Po σ

σ+34
σa

σo
ta−α
ta

この式において PPo 、σ 、σa 、σota 及びα  は、それぞれ次の値を表すものとする。
   PPo 、σa 、σota 及びαそれぞれアの(ア)に定める値
σ 規格に定められた引張強さの最小値(単位 N/mm2)
 
 破壊試験による場合は、材料、形状及び寸法が最高使用圧力を求めようとする圧力部分と同一の模型に水圧力を加えて破壊させて得られた値を用いて、次のいずれかの算式により算定した圧力とする。
P =0.2B σ

σt
σa

σo
ta−α
ta
P =0.2B σ

σm
σa

σo
ta−α
ta
 これらの式において、PB 、σ 、σt 、σa 、σota 、α及びσm は、それぞれ次の値を表すものとする。
     P 、σa 、σota 及びαは、それぞれアの(ア)に定める値
  B    破壊圧力(単位 MPa)
  σ   イに定める値
  σt   試験片による実際引張強さ(単位 N/mm2)
  σm   規格に定められた引張強さの最大値(単位 N/mm2)
 
(2)  前項の規定にかかわらず、外圧を受ける部分については、予定する最高使用圧力の3倍以上の水圧力を外面に加え、加圧時に甚だしい変形がなく、除圧時に永久変形がない場合には、予定する最高使用圧力を最高使用圧力とする。