法令 安全衛生情報センター:ホームへ
ホーム > 法令・通達(検索) > 法令・通達

別表4(平成21.4.24 基発第0424001号により廃止)

親綱機材の使用方法


1 設置
親綱機材を設置するときは、次によること。
(1) 親綱機材を設置するときは、次の事項について点検し、異常を認めたときは直ちに補修すること。
親綱機材の各部材の変形、磨耗等の有無
親綱支柱の取付金具等の機能の異常の有無
緊張器の機能の異常の有無

(2) 親綱支柱は、わく組足場の脚柱、横架材等の支持物に確実に取り付け、かつ、控綱を取り付けること。

(3) 控綱は、下図のように親綱支柱の取付位置から外側に1スパン離れた箇所に取り付けること。


(4) 親綱は、次によること。
次のいずれかに該当し強度等の確保が困難であるものは、親綱として使用しないこと。
(ア) ロープに切り傷等の損傷があるもの
(イ) 著しい磨耗又は溶断等の損傷があるもの
(ウ) 支柱用親綱として使用中に落下衝撃を受けたもの
親綱又は合成繊維ロープの控綱の末端は、それぞれ専用の緊張器を用いること。

(5) 緊張器は、次によること。
緊張器の取付けにシャックル等を使用する場合は、日本工業規格に適合したものを用いること。
緊張作業のときに労働者が危険な状態とならず、かつ、安全帯を使用するときに障害とならない部分に取り付けること。

(6) 親綱支柱のスパンは、次によること。
親綱支柱のスパン(親綱を固定する親綱支柱の間隔をいう。以下同じ。)は、10m以下とすること。
親綱支柱を設置した作業床と衝突のおそれのある床面等との垂直距離(H)に応じて使用することのできる親綱支柱のスパン(L)は、次式により算出した値以下であること。ただし、Hは3.8m以上を確保すること。
L=4(H−3)m

(7) 親綱は、緊張器等を用い親綱支柱の所定の位置にたるまない程度に張ること。

(8) 控綱の末端は、堅固な部材等に確実に取り付けること。


2 使用
親綱機材を使用するときは、次によること。
(1) 安全帯は、安全帯の規格(昭和50年労働省告示第67号)に適合したものを用いて、安全帯のランヤードの長さを1.5m以下にして使用すること。

(2) 親綱機材は、1人で使用すること。

(3) コーナーに使用する親綱支柱には平行方向と直交方向の2本の親綱を同時に取り付けないこと。


3 管理
親綱機材の管理については、次によること。
(1) 親綱機材は、設置直後及び作業を開始する前に次の事項について点検を行い、異常を認めた場合は直ちに補修すること。
親綱支柱の支持物への取付部の異常の有無
親綱の張り具合
親綱保持部及び控綱の取付部の異常の有無

(2) 親綱機材は、適正に経年管理を行うこと。