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別添

          職場における肝炎ウイルス感染に関する留意事項

1. 趣 旨
  ウイルス性肝炎は、通常の業務において労働者が感染したり、感染者が他の労働者に感染させたりする
 ことは考えられず、また多くの場合肝機能が正常である状態が続くことから、基本的に就業に当たっての
 問題はない。
  一方で、ウイルス性肝炎の早期発見、早期治療を推進するとともに、事業場において肝炎ウイルス感染
 者に対する適切な対応を図る観点から、事業者は以下に示す事項に留意する必要がある。

2. 肝炎ウイルス検査について
  我が国のC型肝炎ウイルスの持続感染者は、100万人から200万人存在すると推定され、症状がないために、
 自分自身の感染を把握していない者が多く、何ら治療等がなされないまま数十年後に肝硬変や肝がんへ移
 行するものがあるとされている。ウイルス性肝炎は早期に適切な治療を行うことで、完治したり、発症・
 進展を遅らせたりすることが可能なことから、厚生労働省では、自らの肝炎ウイルス保有の有無を確認す
 ることを勧奨している。
  このため、事業者に対しても労働者が希望する場合においては、職域において実施される様々な健康診
 断等の際に肝炎ウイルスの検査を受診することや、自治体等が実施している肝炎ウイルス検査等を受診で
 きるよう配慮することが望まれる。
  なお、事業者が労働安全衛生法に基づく健康診断の機会をとらえて肝炎ウイルス検査を実施する場合は、
 労働者の個別の同意に基づいて実施するとともに、その結果については当該検査を実施した医療機関から
 直接本人に通知するものとし、本人の同意なく本人以外の者が不用意に健診受診の有無や結果などを知る
 ことのないよう十分に配慮する必要がある。

3. 雇用管理等について
 (1)採用に当たって
  事業者は、労働者の採用選考を行うに当たって、応募者の適性・能力を判断する上で真に合理的かつ客
 観的必要性がある場合を除き、肝炎ウイルス検査を行わないこと。
  なお、真に必要な場合であっても、応募者に対して検査内容とその必要性についてあらかじめ十分な説
 明を行ったうえで実施する必要がある。
 (2)就業上の配慮について
  ウイルス性肝炎は、多くの場合肝炎ウイルスが体内に持続的に存在していながら、数十年間、特に自覚
 症状もなく、肝機能も正常である状態が続く。したがって、そのような労働者のための就業上の配慮は特
 に必要はなく、また処遇について他の労働者と異なる扱いをする理由はない。もとより肝炎ウイルスに感
 染していることそれ自体は就業禁止や解雇の理由とならないことは言うまでもないものである。
  また、肝炎ウイルスによる症状が見られる労働者については、他の病気を有する労働者と同様に、その
 病状等に応じ、必要に応じて産業医等と相談の上、合理的な就業上の配慮が必要である。