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別添1
安衛法第42条の規定により譲渡等の制限等の対象となる機械等について
改正前の条番号 改正後の条番号 機械等の名称
令第十三条第一号 法別表第二第五号 プレス機械又はシャーの安全装置
令第十三条第二号 法別表第二第一号 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機及びその急停止装置
令第十三条第三号 法別表第二第六号 防爆構造電気機械器具(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるものを除く。)
令第十三条第四号 法別表第二第七号 クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置
令第十三条第五号 法別表第二第八号 防じんマスク(ろ過材及び面体を有するものに限る。)
令第十三条第六号 法別表第二第九号 防毒マスク(ハロゲンガス用又は有機ガス用のものその他厚生労働省令で定めるものに限る。)
令第十三条第七号 令第十三条第一号 アセチレン溶接装置のアセチレン発生器
令第十三条第八号 法別表第二第二号 第二種圧力容器(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法又はガス事業法の適用を受けるものを除く。)
令第十三条第九号 令第十三条第二号 研削盤、研削といし及び研削といしの覆い
令第十三条第十号 法別表第二第十号 木材加工用丸のこ盤及びその反発予防装置又は歯の接触予防装置
令第十三条第十一号 令第十三条第三号 手押しかんな盤及びその刃の接触予防装置
令第十三条第十二号 法別表第二第十一号 動力により駆動されるプレス機械
令第十三条第十三号 令第十三条第四号 アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置の安全器
令第十三条第十四号 法別表第二第十二号 交流アーク溶接機用自動電撃防止装置
令第十三条第十五号 法別表第二第十三号 絶縁用保護具(その電圧が、直流にあつては七百五十ボルトを、交流にあつては三百ボルトを超える充電電路について用いられるものに限る。)
令第十三条第十六号 法別表第二第十四号 絶縁用防具(その電圧が、直流にあつては七百五十ボルトを、交流にあつては三百ボルトを超える充電電路に用いられるものに限る。)
令第十三条第十七号 令第十三条第五号 活線作業用装置(その電圧が、直流にあつては七百五十ボルトを、交流にあつては六百ボルトを超える充電電路について用いられるものに限る。)
令第十三条第十八号 令第十三条第六号 活線作業用器具(その電圧が、直流にあつては七百五十ボルトを、交流にあつては三百ボルトを超える充電電路について用いられるものに限る。)
令第十三条第十九号 令第十三条第七号 絶縁用防護具(対地電圧が五十ボルトを超える充電電路に用いられるものに限る。)
令第十三条第二十号 令第十三条第八号 フオークリフト
令第十三条第二十一号 令第十三条第九号 別表第七に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるもの
令第十三条第二十二号 令第十三条第十号 型わく支保工用のパイプサポート、補助サポート及びウイングサポート
令第十三条第二十二号の二 令第十三条第十一号 別表第八に掲げる鋼管足場用の部材及び附属金具
令第十三条第二十二号の三 令第十三条第十二号 つり足場用のつりチエーン及びつりわく
令第十三条第二十二号の四 令第十三条第十三号 合板足場板(アピトン又はカポールをフエノール樹脂等により接着したものに限る。)
令第十三条第二十三号 法別表第二第三号 小型ボイラー(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法の適用を受けるものを除く。)
令第十三条第二十四号 法別表第二第四号 小型圧力容器(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法又はガス事業法の適用を受けるものを除く。)
令第十三条第二十五号 令第十三条第十四号 つり上げ荷重が〇・五トン以上三トン未満(スタツカー式クレーンにあつては、〇・五トン以上一トン未満)のクレーン
令第十三条第二十六号 令第十三条第十五号 つり上げ荷重が〇・五トン以上三トン未満の移動式クレーン
令第十三条第二十七号 令第十三条第十六号 つり上げ荷重が〇・五トン以上二トン未満のデリツク
令第十三条第二十八号 令第十三条第十七号 積載荷重が〇・二五トン以上一トン未満のエレベーター
令第十三条第二十九号 令第十三条第十八号 ガイドレールの高さが十メートル以上十八メートル未満の建設用リフト
令第十三条第三十号 令第十三条第十九号 積載荷重が〇・二五トン以上の簡易リフト
令第十三条第三十一号 令第十三条第二十号 再圧室
令第十三条第三十二号 令第十三条第二十一号 潜水器
令第十三条第三十三号 令第十三条第二十二号 波高値による定格管電圧が十キロボルト以上のエツクス線装置(エツクス線又はエツクス線装置の研究又は教育のため、使用のつど組み立てるもの及び薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第四項に規定する医療用具で、厚生労働大臣が定めるものを除く。)
令第十三条第三十四号 令第十三条第二十三号 ガンマ線照射装置(薬事法第二条第四項に規定する医療用具で、厚生労働大臣が定めるものを除く。)
令第十三条第三十五号 令第十三条第二十四号 紡績機械及び製綿機械で、ビーター、シリンダー等の回転体を有するもの
令第十三条第三十六号 令第十三条第二十五号 蒸気ボイラー及び温水ボイラーのうち、第一条第三号イからヘまでに掲げるもの(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法の適用を受けるものを除く。)
令第十三条第三十七号 令第十三条第二十六号 第一条第五号イからニまでに掲げる容器のうち、第一種圧力容器以外のもの(ゲージ圧力〇・一メガパスカル以下で使用する容器で内容積が〇・〇一立方メートル以下のもの及びその使用する最高のゲージ圧力をメガパスカルで表した数値と内容積を立方メートルで表した数値との積が〇・〇〇一以下の容器並びに船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法、ガス事業法又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の適用を受けるものを除く。)
令第十三条第三十八号 令第十三条第二十七号 大気圧を超える圧力を有する気体をその内部に保有する容器(第一条第五号イからニまでに掲げる容器、第二種圧力容器及び第七号に掲げるアセチレン発生器を除く。)で、内容積が〇・一立方メートルを超えるもの(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法又はガス事業法の適用を受けるものを除く。)
令第十三条第三十九号 法別表第二第十五号 保護帽(物体の飛来若しくは落下又は墜落による危険を防止するためのものに限る。)
令第十三条第四十号 令第十三条第二十八号 安全帯(墜落による危険を防止するためのものに限る。)
令第十三条第四十一号 令第十三条第二十九号 チエーンソー(内燃機関を内蔵するものであつて、排気量が四十立方センチメートル以上のものに限る。)
令第十三条第四十二号 令第十三条第三十号 シヨベルローダー
令第十三条第四十三号 令第十三条第三十一号 フオークローダー
令第十三条第四十四号 令第十三条第三十二号 ストラドルキヤリヤー
令第十三条第四十五号 令第十三条第三十三号 不整地運搬車
令第十三条第四十六号 令第十三条第三十四号 作業床の高さが二メートル以上の高所作業車