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| 別添 (平成18年8月21日 基安化発第0821001号により廃止) |
基安化発第0622002号 平成17年6月22日 中央労働災害防止協会会長 建設業労働災害防止協会会長 (社)日本石綿協会会長 (社)日本建設業団体連合会会長 (社)全国建設業協会会長 (社)建築業協会会長 (社)日本土木工業協会会長 (社)日本作業環境測定協会会長 (社)全国解体工事業団体連合会会長 (社)日本化学工業会会長 (社)日本プラントメンテナンス協会会長 殿 厚生労働省労働基準局 安全衛生部化学物質対策課長 建材中の石綿含有率の分析方法について 化学物質による労働災害の防止の推進につきましては、平素より御理解、御協力を賜り厚く御礼申し上 げます。 さて、本年2月24日に公布され、同年7月1日より施行される石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第 21号)第3条の規定により、建築物等の解体等の作業を行うときは、あらかじめ石綿等の使用の有無を目視、 設計図書等により調査を行い、当該調査を行ったにもかかわらず石綿等の使用の有無が明らかとならなか ったときは、原則として分析による調査を行うこととされています。 今般、建材中の石綿含有率の分析方法について、別紙のとおりその方法を定めたところです。つきまし ては、別紙分析方法について傘下会員に対する周知につき格別の御配慮を賜りますようお願い申し上げます。