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(別添7)(平成28年3年31日 基発0331第26号により廃止)
                                       基発第0331010号
                                       平成18年3月31日


社団法人日本ボイラ協会会長
社団法人ボイラークレーン安全協会会長 殿
社団法人日本ボイラ整備据付協会会長

  
                                    厚生労働省労働基準局長   


       ヒドラジン及びその塩並びにヒドラジン一水和物による健康障害を
           防止するための指針の閲覧及び周知について


 労働基準行政の推進につきましては、平素より御協力を賜り厚くお礼申し上げます。
 さて、ヒドラジン及びその塩並びにヒドラジン一水和物については、人に対するがん原性は現在確定し
ていないものの、労働者がこれらに長期間ばく露された場合に将来においてがん等の重篤な健康障害を生
ずる可能性が否定できないことから、その製造、取扱い等に際し事業者が講ずべき措置を定めた「ヒドラ
ジン及びその塩並びにヒドラジン一水和物による健康障害を防止するための指針」を別添1のとおり策定
し、平成18年3月31日付け官報に公示したところであります。
 さらに、上記指針については、その適切な運用を図るため、別添2のとおり同日付けにて都道府県労働
局長あて通達したところです。
 つきましては、貴団体におかれましても、これらの指針の趣旨を御理解いただき、傘下会員に対する周
知を図られるとともに、これら化学物質による健康障害の防止対策が適切に行われるようお願い申し上げ
ます。
 なお、別添1の指針及び別添2の都道府県労働局長あての通達については、厚生労働省のホ−ムペ−ジ(
http://www.mhlw.go.jp)及び中央労働災害防止協会安全衛生情報センタ−のホ−ムペ−ジ(http://www
.jaish.gr.jp)に近く登載する予定としておりますことを申し添えます。

                   (別添1〜2 略)