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                                                                                       (別紙)

                                                                      制定 国海運第133号            
                                                                            基安労発1217第4号            
                                                                            平成21年12月17日 

(社) 日本船主協会会長
日本内航海運組合総連合会会長
(社) 日本旅客船協会会長
(社) 日本外航客船協会会長
(社) 大日本水産会会長
全日本海員組合組合長
殿


                                                                 国土交通省海事局運航労務課長                      

                                                   厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課長                     



                             船員に係る健康管理手帳制度について

  標記については、平成19年の雇用保険等の一部を改正する法律により、船員保険制度の福祉事業につい
ては労働者災害補償保険制度における社会復帰促進等事業に統合されることとされており、別添のとおり
船員に係る健康管理手帳制度について制定することとしましたので、貴傘下会員(組合員)に対し周知いた
だきますようお願いいたします。
  なお、実施日は平成22年1月1日としており、「船員に係る健康管理手帳制度について(平成21年4月1日
付け国海運第242号、庁保険発第0401001号)」は、平成22年1月1日付けで廃止いたします。