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別表(本文記2関係)
                         <船員健康管理手帳の交付要件>
業 務 要 件
1.  粉じん作業(じん肺法(昭和35年法律第30号)第2条第1項第3号に規定する粉じん作業をいう。)に係る業務
 船員であった者で、じん肺法第13条第2項(同法第15条第3項第16条第2項及び第16条の2第2項において 準用する場合を含む。)の規定により決定されたじん肺管理区分が管理2又は管理3であること。
2.  石綿(これをその重量の0.1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を取り扱う業務
 船員であった者で両肺野に石綿による不整形陰影があり、又は石綿による胸膜肥厚があること。
 船員であった者で、石綿等が使用されている保温材、耐火被覆材等の張付け、補修若しくは除去の作業、石綿等が吹き付けられた船内の施設、設備等の解体、破砕等の作業(吹き付けられた石綿等の除去の作業を含む。)に一年以上従事した経験を有し、かつ、初めて石綿等の粉じんにばく露した日から十年以上を経過していること。
 船員であった者で、石綿等を取り扱う作業(前号の作業を除く。)に十年以上従事した経験を有してい ること。
 前二号に掲げる要件に準ずるものとして以下の要件に該当すること。
 第二号の作業に従事した月数に十を乗じて得た数と第三号の作業に従事した月数との合計が百二十以 上であって、かつ、初めて石綿等の粉じんにばく露した日から十年以上を経過していること。
3.  石綿の取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務(石綿を取り扱う業務を除く。)
 両肺野に石綿による不整形陰影があり、又は石綿による胸膜肥厚があること。