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(別添)

委託事業実施計画書(抄)

1  危険性又は有害性等の調査等に係る安全衛生診断の実施
  重篤な労働災害を発生させるなど労働災害防止を図るために総合的な改善措置を講ずる必要がある中
 小規模事業場等に対して、専門家による危険性又は有害性等の調査等に係る安全衛生診断等を実施する。
  対象事業場は、厚生労働省から提示される重篤な労働災害を発生させた事業場(500事業場以上)とする。

2  危険性又は有害性等の調査等の集団指導
  危険性又は有害性等の調査等の指導を希望する事業場に対し、集団指導等を事業場が無理なく参加で
 きる場所を選定の上、合計20回以上実施する。

3  派遣労働者に係る安全衛生管理に問題のある派遣先事業場に係る個別指導
  上記の1の安全衛生診断を実施した事業場のうち、派遣労働者に係る安全衛生管理に問題のあった派
 遣先事業場(150事業場以上)に対し、上記の1の安全衛生診断の実施に併せて個別指導を実施する。