福島県内の災害廃棄物の当面の取扱いについて

別添
平成23年5月2日
厚生労働省
経済産業省
環境省

福島県内の災害廃棄物の当面の取扱いについて

 福島県内の災害廃棄物の取扱いについては、当面、次の方針で進めることとする。
 
(1) 避難区域及び計画的避難区域の災害廃棄物については、当面の間、移動及び処分は行わない。

(2) 避難区域及び計画的避難区域以外の地域のうち、浜通り及び中通り地方にある災害廃棄物については、
 当面の間、仮置き場に集積しておき、処分は行わない。
  処分については、災害廃棄物の汚染状況についての現地調査結果を踏まえ検討する。

(3) その他の区域にある災害廃棄物については、従前通り計画的に処分を行う。
  
  「災害廃棄物」とは、津波又は地震により発生し、屋外に放置された廃棄物をいう。
   (2)の災害廃棄物を取り扱う作業者については、粉じん等の吸入を防止するための措置を講じる。
  災害廃棄物の集積に当たっては、環境省等が仮置き場周辺における環境モニタリングを行い、立入制
 限や飛散防止等周辺への影響を可能な限り低減させる対策を講じる。
 


このページのトップへ戻ります