東日本大震災による災害復旧工事における労働災害防止対策の徹底について(その3)〜低層住宅の屋根改修工事等関連〜

(別添)
基安安発0527第1号
基安労発0527第1号
基安化発0527第1号
平成23年5月27日
別記の団体等の長 あて
厚生労働省労働基準局安全衛生部
安全課長
労働衛生課長
化学物質対策課長

東日本大震災による災害復旧工事における
労働災害防止対策の徹底について(その3)
〜低層住宅の屋根改修工事等関連〜

 建設業における労働災害防止につきましては、平素から格段の御理解、御協力をいただきお礼申し上げ
ます。
 さて、平成23年3月11日に発生した東日本大震災に係る災害復旧工事における労働災害防止対策につき
ましては、「平成23年東北地方太平洋沖地震による災害復旧工事における労働災害防止対策の徹底につい
て」(平成23年3月18日付け厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長・化学物質対策課長連名通知)等に
基づき、現在は津波による被害を受けた地域を中心に「がれき処理作業」や「応急仮設住宅建築作業」に
おける労働災害防止に向けた各種の取組を推進していただいているところです。
 しかしながら、津波による被害がなかった内陸部等においても、地震の影響により損傷を受け、ブルー
シートの設置等により応急的な措置を講じているものなど、今後、屋根等の改修工事を必要とする木造家
屋等低層住宅が多数認められるところであり、資材不足や専門技術を有する労働者の不足により現在のと
ころ本格化してはいないものの、梅莓入りや台風の接近に先立ち、多数の工事が行われることが予想され
るところです。
 また、地震により緩みを生じた地山についても、大莓等の影響により斜面等に崩壊を生じ、重大な災害
につながることが懸念されるところです。
 つきましては、今後の災害復旧工事における労働災害防止対策のより一層の徹底を図るため、下記の事
項を踏まえた安全な工事の実施について貴協会会員各位に対し周知を図ってください。
 また、被災地においては、様々なものが行き交うことが想定されることから、災害復旧工事の実施に当
たっては、これに伴い、工事の実施とは直接関係のない被災者等が災害に遭わないよう、特段の配慮をお
願いします。
1  木造家屋等低層住宅の屋根等の改修工事における労働災害防止対策の徹底
  津波による被害がなかった内陸部等の住宅地を中心に、梅莓入りや台風の接近に先立ち、地震の影響
 により損傷した木造家屋等低層住宅(木造、軽量鉄骨造等で軒の高さが10m未満の住宅等の建築物。以下
 「低層住宅」という。)の屋根や外壁等の改修工事が実施されることが予想されるところである。
  平成7年1月に発生した阪神・淡路大震災に伴う災害復旧工事においては、年間40人が死亡しており、
 その内訳(別紙1)をみると、低層住宅関連の改修工事において、屋根からの墜落・転落災害が多数発生
 しているほか、平成16年に発生した新潟中越地震や平成19年に発生した新潟中越沖地震においても、地
 震発生後1年間に建築工事における墜落・転落災害が平常時よりも高い割合で発生するといった傾向(別
 紙2)が認められる。
  以上のような状況を踏まえ、低層住宅の屋根等の改修工事の実施に当たっては、屋根からの墜落・転
 落災害の防止を中心に、以下の事項に特に留意する必要があること。
  なお、これらの対策の実施に当たっては、別紙3「多発する屋根・スレート等からの墜落災害をなく
 そう!」(リーフレット)を参考にすること。
 
 (1) 瓦屋根の葺替え等屋根の改修工事における安全対策
  ア 作業の方法及び順序等が示された作業計画を作成し、その作業計画に従って作業を行うこと。
  イ 高さが2メートル以上の箇所で作業を行う場合において、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれ
   のあるときは、労働安全衛生規則(以下「安衛則」という。)第518条第1項に基づき、足場を組み立
   てる等の方法により作業床を設けること。なお、作業床の設置が困難な場合については、安衛則第
   518条第2項に基づき、防網の設置、安全帯の使用等労働者の墜落による危険を防止するための措置
   を確実に講ずること。
  ウ 足場を設置する場合には、安衛則第563条第1項に基づき、墜落防止措置及び物体の落下防止措置
   を講ずること。
  エ 高さが5メートル以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業を行う場合は、安衛則第565条
   等に基づき、足場の組立て等作業主任者を選任し、職務を遂行させるとともに、安衛則第564条第1
   項に基づき、労働者の墜落による危険を防止するための措置を講ずること。
  オ 足場の高さが5メートル未満である等足場の組立て等作業主任者の選任を要しない場合であって、
   墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、安衛則第529条に基づき、作業を指揮する者
   を指名して、その者に直接作業を指揮させるとともに、あらかじめ作業の方法及び順序を労働者に
   周知させること。
  カ 屋根への昇降に使用する移動式はしごについては、安衛則第527条に基づき、十分な幅を有する丈
   夫なものとし、滑り止め装置を取り付ける等転倒を防止するために必要な措置を講ずること。
  キ スレート、木毛板等の材料で葺かれた屋根の上で作業を行う場合には、安衛則第524条に基づき、
   幅30センチメートル以上の歩み板を設け、防網を設置する等「踏み抜き」による労働者の墜落を確
   実に防止するための措置を講ずること。なお、歩み板を設置する場合には、これを踏み外すことも
   想定されるため、安全帯や防網を併用することが望ましいこと。
  ク 瓦等の資材を屋根に荷揚げする際は、ロープで確実に結束する、荷揚げ用の袋を使用する等荷揚
   げ中に資材がばらけて落下することを防止するための措置を講ずること。また、荷揚げする資材の
   重量によっては、労働者の墜落を引き起こす可能性があることから、一度に荷揚げする資材の重量
   については、荷揚げ作業に従事する労働者の数等を踏まえた適切な重量にとどめること。
  ケ 夏場における屋根上等での作業については、熱中症のみならず、暑さの影響から生ずる「ふらつ
   き」等により、墜落・転落を引き起こすおそれがあるため、下記(3)のイに掲げる事項を実施する
   こと。

 (2) 外壁等の改修工事における安全対策
  ア 外壁等の改修工事の実施に伴い、地震によって損傷を受けた外壁部材が剥離し、倒壊するおそれ
   があるため、あらかじめ地震による損傷の状況を確認の上、これを踏まえた作業方法及び作業順序
   等が示された作業計画を作成し、その計画に従って作業を行うこと。
  イ 高さが2メートル以上の箇所で作業を行う場合については、上記(1)イ〜オに掲げる事項を実施す
   ること。なお、脚立に足場板を掛け渡して固定した「うま」については、「足場」に該当すること
   から、作業床の高さが2メートル以上となる場合には、上記(1)ウに基づき、墜落防止措置及び物体
   の落下防止措置を講ずる必要があること。
  ウ 脚立や作業台を用いて行う高さ2メートル未満の場所における作業についても上記イに準じた墜落
   防止対策を講ずること。
  エ 外壁下地となる木材の切断等に使用する「携帯用丸のこ盤」、サイディングや断熱材の固定に使
   用する「ネイルガン」や「タッカー」、軽量鉄骨の組み立てに使用する「インパクトレンチ」等各
   種の機械・器具の使用に当たっては、安衛則第28条に基づき、安全装置等を適切な状態に維持する
   とともに、必要な保護具の着用等を徹底すること。
  
 (3) 健康障害防止対策
  ア 住宅に使用される建材に石綿が含有されている可能性もあるため、屋根部材や外壁部材を取り外
   す場合には破損させないようにすること。なお、震災により破損した部材が存在するような場合に
   ついては、石綿ばく露予防の観点から、防じんマスクを着用するとともに、散水・湿潤化を行った
   上で処理を行うこと。
  イ 夏場における屋根上等での作業については、熱中症を引き起こすおそれがあることから、自覚症
   状の有無に関わらず労働者に水分・塩分を適切に摂取させるとともに、頻繁に巡視を行う等平成21
   年6月19日付け基発第0619001号「職場における熱中症の予防について」に基づく熱中症対策を講じ
   ること。
   
 (4) 安全衛生管理体制等
  ア 住宅密集地において、複数の事業者が混在して同時に作業を行うことが想定されるほか、いわゆ
   る「一人親方」が労働者と混在して作業に従事することが予想されるため、労働安全衛生法(以下
   「安衛法」という。)第30条第1項に基づく作業間の連絡調整のほか、作業開始前のミーティング等
   を綿密に実施すること。また、改修工事中に居住者が住宅に出入りする等が想定されるため、必要
   に応じ、立ち入り禁止区域を設け、又は監視員を配置する等居住者を巻き込む災害の防止にも留意
   すること。
  イ 屋根の葺替えや外壁の改修作業については、一定の専門性を有する労働者がこれを行うことが予
   想されるが、当該作業の補助者として、建設業に不慣れな者が従事することが予想されるため、安
   衛法第59条に基づき、当該者に対する雇入れ時等の安全衛生教育を徹底すること。
  
2  土砂崩壊災害防止対策の徹底
 (1) 地山の掘削を伴う工事
  ア 道路工事や河川土木工事、上下水道工事など、地山の掘削を伴う工事の実施に当たっては、地震
   の影響により地山に緩みが生じている可能性があることに十分に留意の上、安衛則第355条に基づ
   き、あらかじめ、作業箇所やその周辺の地山について調査を行うとともに、この結果を踏まえた作
   業を行うこと。
  イ 掘削の作業に当たっては、安衛則第358条に基づき点検者を指名し、日々の作業開始前に作業箇
   所やその周辺の地山について亀裂や湧水など、地山の崩壊につながる変化がないか点検を実施する
   こと。
    特に、今後は梅莓入りや台風による大莓等が地山の状態に大きな影響を及ぼすおそれがあること
   から、調査に当たっては特に留意すること。
  ウ 上記のア及びイの調査や点検の結果、土砂崩壊のおそれがある場合には、安衛則第361条に基づ
   き、あらかじめ、堅固な構造の土止め支保工を設け、防護網を張り、労働者の立ち入りを禁止する
   等の措置を講ずること。
    特に、上下水道工事等における溝掘削工事については、深さ2メートル未満の小規模なものであ
   っても土砂崩壊が発生した場合には重大な災害に至る場合が多いため、土止め支保工の設置に当た
   っては、労働者が溝内に立ち入る前に先行して土止め支保工を設置する「土止め先行工法」を採用
   すること。

 (2) その他
   復旧工事のうち、地山の掘削を伴わない工事についても、斜面の近傍で工事を実施する場合には、
  上記(1)に準じ、事前調査及び点検、土砂崩壊のおそれがある場合における措置の徹底を図ること。

3  委託事業による事業場に対する指導、支援の活用
  平成23年度第1次補正予算にて、「東日本大震災に係る復旧工事安全衛生確保支援事業」(別紙4参照)
 として、岩手、宮城、福島の3県に災害復旧・復興工事を実施する事業者に対する支援のための拠点を
 設置し、安全衛生の専門家による[1]工事現場への巡回指導、[2]安全衛生相談、[3]安全衛生教育への
 支援等を実施することとしているので、本事業も活用し、新規就業者に対する安全衛生教育の徹底、適
 切な作業計画の作成等に努めること。







(別記団体等)
 社団法人日本建設業連合会
 社団法人全国建設業協会
 社団法人中小建築工事業団体連合会
 社団法人住宅生産団体連合会
 社団法人建設産業専門団体連合会
 一般社団法人住宅リフォーム推進協議会
 社団法人仮設工業会
 全国仮設安全事業協同組合
 社団法人軽仮設リース業協会
 全国建設労働組合総連合
 建設業労働災害防止協会




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