「警戒区域への一時立入許可基準」(公益立入)の解釈、運用が適用される作業に係る措置について

別添2
基安発0621第2号
平成23年6月21日
福島県知事 殿
厚生労働省労働基準局
安全衛生部長

「警戒区域への一時立入許可基準」(公益立入)の解釈、運用が適用される作業に係る措置について

 労働安全衛生行政の運営につきましては、平素から格段のご理解、ご協力をいただきお礼申し上げます。
 さて、標記につきましては、「福島第一原子力発電所から20キロメートル圏内における作業に係る措置
について」(平成23年5月17日付け基安発0517第4号)により通知したところですが、今般、別添1のとおり、
「警戒区域への立入許可基準」(公益立入)の解釈、運用について」(平成23年6月16日付け原子力災害対策
本部文書)が示されたところです。ついては、同文書により立入が認められる者の放射線による健康障害を
防止するため、別添2のとおり、平成23年6月21日付け基安発0621第1号を福島労働局長あて発出したとこ
ろです。
 つきましては、同通知に示す措置について、貴管内の自治体に対し周知を図られたくお願いいたします。