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基発1011第3号
平成23年10月11日
電気事業連合会会長
社団法人日本電機工業会会長
社団法人日本建設業連合会会長
殿
厚生労働省労働基準局

「東京電力福島第一原子力発電所における緊急作業従事者等の健康の保持増進のための指針」の制定について

  労働基準行政の運営につきましては、平素から格段のご理解、ご協力をいただき、御礼申し上げます。
  さて、標記につきましては、東京電力福島第一原子力発電所における事故を受け、労働安全衛生法第
 70条の2第1項の規定に基づき、別添1のとおり、「東京電力福島第一原子力発電所における緊急作業従
 事者等の健康の保持増進のための指針」(東京電力福島第一原子力発電所における緊急作業従事者等の
 健康の保持増進のための指針公示第5号。以下、「本指針」という。)を定め、別添2のとおり平成23年
 10月11日付け官報に公示したところです。
  ついては、同指針について、貴会会員各位に対し周知を図られたく、お願い申し上げます。