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別添4
基発第1222第5号
平成23年12月22日
別記の関係事業者団体の長 殿
厚生労働省労働基準局長

「除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」について

 労働安全衛生行政の運営につきましては、平素より格段の御理解、御協力をいただきお礼申し上げます。
 さて、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故
により放出された放射性物質に係る土壌等の除染等の業務又は廃棄物収集等業務(以下「除染等業務」とい
う。)に従事する労働者の放射線障害を防止することが喫緊の課題となっています。
 このため、厚生労働省では、「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染す
るための業務等に係る電離放射線障害防止規則」(平成23年厚生労働省令第152号。以下「除染電離則」と
いう。)及びこれに基づく厚生労働大臣告示を本日公布し、平成24年1月1日から施行することにしています。
 また、除染電離則と相まって、除染等業務における放射線障害防止対策のより一層的確な推進を図るた
め、除染電離則に規定された事項のほか、関係事業者が実施する事項及び従来の労働安全衛生関係法令に
おいて規定されている事項のうち、重要なものを一体的に示した「除染等業務に従事する労働者の放射線
障害防止のためのガイドライン」別添のとおり定めたところです。なお、このガイドラインは、除染等
業務に従事する労働者の放射線障害防止を目的とするものですが、同時に、住民、ボランティア等に活用
されることも意図しています。
 つきましては、貴団体におかれても、このガイドラインの趣旨を御理解の上、貴団体会員に対し周知徹
底を図るとともに、除染等業務における放射線障害防止対策の一層の推進を図られるようお願い申し上げ
ます。


別添「除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」PDFが開きます(PDF:210KB)





別記

中央労働災害防止協会
建設業労働災害防止協会
陸上貨物運送事業労働災害防止協会
港湾貨物運送事業労働災害防止協会
林業・木材製造業労働災害防止協会
社団法人全国建設業協会
社団法人日本建設業連合会
公益社団法人全国産業廃棄物連合会