1. ホーム >
  2. 法令・通達(検索) >
  3. 法令・通達
(別添1)

小売業における安全衛生管理担当者に対する安全教育実施要領

1 目 的
  小売業における労働災害を事故の型別にみると、転倒災害が最も多く、次いで、交通事故、動作の反
 動・無理な動作、墜落・転落の順となっている。これらの災害防止対策の基本となる4S活動や危険予知
 活動の円滑な推進を図るため、各店舗の安全衛生管理担当者に対して、当該職務の遂行に必要な知識等
 を付与する。

2 対象者
  各店舗で安全衛生管理を担当する者又は新たに担当する予定の者。

3 実施者
  上記2の対象者を使用する事業者又は事業者に代わって当該教育を行う安全衛生団体とする。

4 実施方法
 (1) 教育カリキュラムは、別紙の「小売業における安全衛生管理担当者に対する安全衛生教育カリキュ
  ラム」によること。
 (2) 安全衛生団体等が実施するものにあっては、1回の教育対象人員はおおむね100人以内とすること。
   なお、事例研究方式、討議方式等の方法によって教育を実施する科目については、受講者を適宜グ
  ループに分けて実施すること。
 (3) 講師については、教育カリキュラムの科目について充分な学識経験を有する者等を充てること。

5 修了の証明等
 (1) 事業者は、当該教育を実施した結果について、その旨記録し、保存すること。
 (2) 安全衛生団体が事業者に代わって当該教育を実施した場合は、教育修了者に対して、その修了を証
  する書面を交付する等の方法により、所定の教育を受けたことを証明するとともに、教育修了者名簿
  を作成し、保存すること。