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別紙2

ASME規格に基づき製造された第一種圧力容器であって一定のものに係る使用検査の運用

 以下の(1)の要件を全て満足する場合には、実機による検査に代えて基準等適合証明書により検査を実施
すること。
(1) 要件
 [1] 第一種圧力容器明細書には、ボイラー則様式第23号の備考に基づき、第一種圧力容器の構造を示す
  図面が添付されていること。
 [2] 申請書類には強度計算書が添付されていることが望ましいこと。
 [3] 添付書類を含む提出書類が日本語で記載されていること。ただし、日本語の併記、日本語訳の添付
  など所要事項の確認に支障がない場合はこの限りでないこと。
 [4] 申請書類にはASME制度上必要とされる書類及びASME適合特例証明が添付されており、ASME適合特例
  証明についてはその内容が適切に記載等されていること。
 [5] 申請書類にはASME規格に基づく設計、計算等をその内容とする基準等適合証明書が添付されている
  こと。なお、基準等適合証明書はデータレポートに適当な事項を追記する等により作成されたもので
  あっても差し支えないこととするが、この場合、下記[6]及び[7]の基準等適合証明書としての要件を
  満たしていることが必要であるとともに、上記[3]について留意が必要であること。
 [6] 基準等適合証明書における検査を行った日付が指定外国検査機関の指定の有効期間内であること。
 [7] 基準等適合証明書を作成した証明書作成者は、基準等適合証明書作成者名簿に記載されている者で
  あること。
 [8] 第一種圧力容器明細書の様式中各項目には、基準等適合証明書における内容が記載されていること
  。なお、内容によっては圧構規の規定を満たさないものもあるので留意すること。
 [9] 基準等適合証明書に記載されている証明書番号と第一種圧力容器に押された刻印が同一であること
  。なお、照合する刻印は、指定外国検査機関としてのもののほか、ASME制度上のマーキング(刻印等
  )でも差し支えないこととするので留意すること。
(2) その他留意事項
  本件運用によって使用検査に合格のときは、第一種圧力容器明細書の摘要欄に「平成24年基安安発09
 28第3号の運用によるASME適合特例証明」等の旨を記載すること。